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時間外手当について

午後10時を過ぎますと時間外手当として時間給の1.25倍を支払うことになってますよね? これって雇用者の義務なのでしょうか? 自分がバイトしていたところは4~5年ずーっと午後10時以降に仕事をしても 午前0時を回っての深夜残業になっても同じ時給でした。 パチンコ店だったので特殊なんでしょうか? このことを古参の社員に聞いたところ、早番(午前8時半~午後5時)の子には時間外手当がつかないので 遅番(午後5時~午前0時)と統一してるらしいです。 もし、違法なら遡って請求可能ですか?

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  • sanori
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回答No.2

>>> 午後10時を過ぎますと時間外手当として時間給の1.25倍を支払うことになってますよね? ちょっと違います。 例えば、9時~18時、昼休憩1時間の8時間労働が定時勤務の場合、 18時以降の勤務が25%追加、22時以降の深夜は、さらに25%追加です。 http://www.nararoudoukyoku.go.jp/03roudou/01kizyunhou11.html しかしながら、8時間労働の協定などがないと、時間外手当、深夜手当ての概念すら無いですから、単なる時給制度となり、「残業手当」はもらえません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411051779 以下、労働基準法より丸写し。 (時間外及び休日の労働) 第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 ○2  厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 ○3  第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 ○4  行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○2  前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ○3  使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○4  第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

その他の回答 (3)

回答No.4

ANo,3です。 基本的に1日当たり8時間以上は「時間外」です。 会社によっては1日当たり7時間とし、土曜日5時間就業(午前中)として週計40時間とするところもあります。 休憩などを挟んで、一日当たり、週当たりの時間をどうとらえるかは、その事業所の就業規則によって決められているので一概には言えませんが、日当たり最大8時間が所定時間なのは間違いありません。 ただ、仕事(社会)というのは、社内では人間同士の付き合いなので「法」を超えた領域(査定、昇給、昇進等)も存在します。 「法」か「法を超えた領域」、どちらかを犠牲にするかは、貴方自身の今後の行動によることもあり得ると言うことも念頭に入れておいてください(一応今後のために)。

noname#133117
質問者

お礼

もう退職したところなので、今後はありません(苦笑) 勤務シフトのひとつに正午~午前0時までの12時間勤務があります。 会社側いわく、休憩30分を引いた11.5時間勤務にしてあるそうです。 あ、休憩は1時間ごとに5分、食事休憩30分なので、実際は1時間半ぐらいあります。 でも、8時間を越えた分は1.25倍ですよね、やはり。 時給1000円だったので、11500円が時間外手当を入れると12375円ですか。 その差875円、このシフトを何十回とやってきたので数万円ごまかされていたわけですね。 あと、入れ替え作業で深夜3時とかまで仕事しても単に3時間残業で3000円でした。 これは1.5倍で4500円じゃないとおかしいですよね。 書いていても段々と誤魔化しに腹がたってきました。 もう少し、訴え内容をまとめて監督署に出向こうと思います。

回答No.3

就業時間は、週40時間、日当たりだと8時間が所定時間内です。 例えば、日当たり8時間が所定時間の場合、8時から17時(昼1時間休憩)までが所定時間、10時と15時に30分づつ休憩を取ると、18時までが所定時間(2時間休憩)になります。 8時から17時が所定時間の場合の残業時間は、17時~22時までは1.25倍(時間外)、22時以降は1.35倍(深夜残業)となります。 これらは、法を基に会社の就業規則によって決められます。 また、事業主は雇い入れをする場合、雇入通知書を労働者と交わすことを義務づけられているので、労働者に知らされてなければなりません。 もし、就業規則を知らされてないならば、まずはそれの提示を求めるのが良いと思います。

noname#133117
質問者

補足

つまり1日8時間を越えたら時間外手当が発生するのですね? たとえば15時~24時まで、休息1時間の場合24時までは通常時給、 それ以降が時間外手当でしょうか?

  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.1

労働基準法 第37条より、使用者は22:00~翌5:00までは基本時給の1.25倍以上払わなければならない義務があるので、違法ですね。古参の社員はクビが怖いので何もいえない状態なのでしょう。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

noname#133117
質問者

お礼

雇用者側がずる賢いので、法律を使って交渉してみます

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