- ベストアンサー
みなし時間外手当の廃止
本日、とても困ったことが決定されました。 今までうちの会社では、30時間分の残業手当として、「みなし時間外手当」が支払われていました。 これが、本日会議の場で廃止される方向で話を進めるということになりました。 廃止された分、時間外手当は残業した分すべて支払うということにするようです。 本来であれば、あまり問題がないかも知れません。 ただ、私は3ヶ月前に「年俸●●●万円」という提示で入社したばかりで、1歳前の子供がおり、残業は出来ません。残業ができない件については、面接時に伝えており、その件を承諾頂いた上で年俸提示を頂きました。 ただ、この年俸額ですが、「裁量労働手当てを含む」となっており、その金額も記載されていました。 その「裁量労働手当て」を今度裁量労働制→フレックスにかえるにあたり、そのまま「時間外手当」に置き換え(計算式は問題ありません)、その分をそのままなくす、というように進める次第です。 他の従業員についても、この部分は変わりなく、賃金規程上も「基本手当て」+「裁量労働手当て(時間外手当)」=「年俸」と記載されています。 この場合、この手当て部分が支給されないとなると、私の場合、年間で90万円近く年俸が下がることになります。 その件を上司に伝えると、「残業が出来ないなら、朝7時から働け」といわれました。 もちろん、働いてもいない時間外手当を当てにするのもいけないかも知れませんが、あまりに変更額が大きすぎますし、保育園の都合上、7時から働くなんて出来ません。 契約書上は「年俸●●●万円(裁量労働制含む)」、次回の年俸見直し時(入社年度の翌4月)まで変更はしない、となっております。 このような変更は簡単に出来るものなのでしょうか。 何か対抗できる手段があれば、教えてください。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
ご回答ありがとうございます。 他のご回答者様へのお礼の欄にも記載致しましたが、他の従業員からもかなりの反発が出ているようです。 そもそも、私は社歴が短いのでわかりませんでしたが、裁量労働制にもかかわらず、「遅刻」や「早退」などといって給与が控除されていたこともあるようです。 この件も含め、会社とはせめて経過措置をとって廃止するよう、掛け合っていこうと思います。 アドバイスありがとうございました!