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時給に含まれる時間外手当
先日テレビで関西の某スーパーのパート社員の過労死について、労働局(事務所?)が是正を勧告した・・・音声だけで画面を見ていなかったものですから記憶が不明瞭なのですが、そのなかで「・・・時給の中に、時間外分の手当ても含まれている・・」と言った内容の言葉が耳に残りました。 まったく同じ言葉を、以前時間外手当で揉めた時にききました。 テレビでは、これは違法と言っていたのでしょうか? 以前私がもめたときは、時間帯によって時給の単価 9時から18時までは800円 18時から22時までは900円 22時以降1000円 と変えてあるから、その中に時間外の割り増し分は含まれていると説明されました。 この説明は正しいのでしょうか?
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- tamioogata
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No.2です。 けっこう難しい高度な質問なのですね。 申し訳ないですが、相変わらずテレビの解決策は分からぬままですが。 仮にお勤めの地区の最低賃金が720円だったと仮定して、「この時間は720円だ」とか「この勤務の場合は720円になります」など、時給が720円となる勤務が存在するのでしょうか。 実際に720円の賃金が支払われるような勤務が存在しないのであれば、基本時給の基礎となる金額は通常日勤時間帯の800円になると思います。(基本時間給800円) そもそも、雇用契約書や給与規定に基本給の明記が無ければ、その事自体が違法だと思います。 (法律の専門家ではないので断言は出来ませんが) たぶん、テレビでもその辺が問題になっていたのではないかと思いますが、法令に照らして争った場合は労働者側が有利で、会社側が不足分を未払い賃金として支払ったり、給与規定の是正などの指導を受けたのではないかと思います。 一番良い方法は、管轄の労働基準監督局に内容を伝えて判断してもらう事だと思います。 他力本願で申し訳ないですが、難しい問題はやはりプロに相談した方が良いと思います。 問題が有る場合は会社に対する行政指導や、今後の自分達が取るべき行動の手順や請求可能な賃金の計算などについてもアドバイスをしてもらうのが良いと思います。
- tamioogata
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先ず始めに、そのテレビは見ていないので分かりません。 説明が不十分なので明確な判断が出来ませんが、推測を交えて説明いたします。(仮定として) 例えば、そのスーパーのお仕事が通常は9時~22時の間での二交替のシフト制だったとします。 早勤9時~15時45分。(7時間45分) 遅勤15時15分~22時。(6時間45分) 通常の日勤が時給800円。 遅番の時給が900円。 (ちょっとグレーですが、日勤の800円を基本の時給と考えて話を進めます) 通常は上記の二交替勤務のシフト制で働いていたとして、時々22時以降に食い込んで残業をしていると仮定します。 (22時以降が通常のローテーション勤務として組み込まれている場合を除く) 基本時給800円の場合、22時以降は最低でも深夜手当て25%を加算する事が法律で義務付けされていますので、22時以降の勤務が時給1000円なのは正しい事です。 しかし、22時以降の仕事が通常勤務でこなし切れなかった残務のための残業の場合は、残業代として25%を加算する事が義務付けられていますので、通常の時給が800円の場合に22時以降に残業をした場合は25%プラス25%となり、50%増しの1200円が支払われなければ労働基準法違反になります。 ちょっと分かり難いかもしれませんが、22時以降の勤務が通常のローテーション勤務なのか、それとも残業で働く事が有るのかによってセーフとアウトの判定が分かれると言う事です。
- neKo_deux
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法定の時間外手当の割り増し率は、 法定時間外残業の場合2割5分 深夜残業の場合は更に2割5分 で、 > 9時から18時までは800円 が8時間勤務なら、 18時から22時までは1000円 22時以降1200円 とする必要があります。 > その中に時間外の割り増し分は含まれていると説明されました。 時間帯ごとの基本給が異なるって話なら問題ないですが、 > 18時から22時までは900円 125%割り増しされた賃金が900円ならば、基本給は720円。 > 22時以降1000円 150%割り増しされた賃金が1000円ならば、基本給は667円。 基本給が地域ごとの最低賃金を下回ることは出来ません。 地域別最低賃金の全国一覧 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
お礼
回答ありがとうございます。 こちらの主張は基本の時給が800円であれば、18時以降は時間外で1000円になるはず、22時以降は1200円もらえるはず・・でした。 (フルタイムのパート時給ですので週40時間以上働いて月230時間前後の労働実態です) ところが相手の言い分は「時給には時間外も含まれている」 その根拠は、回答の中にあった基本給=最低賃金で計算すれば条件を満たしていると言うことでした。 要するに800円は基本給という扱いではなく、時間ごとに定めている(他社との差別化している、よそは750円だけどうちは800円だよという程度の)時給と同じで、800円=基本給ではない。 労働契約書の中に、時間帯の時給は書いてあるが、基本の時給はいくらと言う文言が一言もないため、時間外の計算の元となる契約した金額の解釈が非常にグレーで、言いくるめられた経験があります。 それで、「・・時給には時間外も含まれている・・」とテレビで流れていたので、結局それはどのように解釈されたのか知りたくて、質問しました。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 少し補足しますと、自分の場合ですが勤務する時間帯ごとの時給は質問文にあるとおりですが、実際に勤務するシフト時間は、たとえばシフトで13時から23時までだったり、13時から22時までで22時以降に食い込んだりしますが、要するに時給単価の違う時間帯をまたいでいる場合があります。 13時から18時までは800円×5時間=4000円 1時間の休憩を挟んで19時から22時までは900円×3時間=2700円 22時から23時までは1000円ですので 合計すると9時間の勤務で7700円です。 800円を基本として計算したら 800円×8時間=6400円 時間外として仮に深夜割り増し分1200円として6400円に加算しても7600円となり、7700円のほうが多くなります。 だから「時給には時間外も含まれている」・・・(時間が食い込んだ時間外は、どの時間帯の時給が基準になるか、基準となる金額は最低賃金なのかという問題として他の方の回答で説明しています) 「時給には時間外も含まれている」とい理論が成り立つなら、月給の基本給だって同じ理屈が通るのではないかと思うのですが、そんな話は聞いたことがありません。 それで、テレビで報じていたニュースではどのように解決したのかと思い質問しました。ありがとうございました。