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時間外手当のカウントについて
いつもお世話になります。 私の職場では時間外手当は1時間以上しないとカウントされません。 申請は1時間以上、15分単位で30分以上の端数は切り上げ、未満は切り捨てとなっています。 ですから極端な場合、毎日50分残業したとしましと・・・ 50分×22稼働日=1100分=18時間20分はノーカウントになってしまいます。 ちなみにタイムレコーダーで管理されておりますので時間外の証拠は残ります。 この様な場合、日々の残業が1時間未満ノーカウントというのは法律上有効なのでしょうか??
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質問者が選んだベストアンサー
>日々の残業が1時間未満ノーカウントというのは法律上有効なのでしょうか?? 無効です。 法律上は、正味の時間通りが建前です。運用上15分以内ぐらいで切り捨てることは目をつぶってくれるようなことを聞いたことはありますが、一時間未満を切るのは明らかにやりすぎだと思います。 タイムレコーダーに記録されていてそういう処理をしていれば、労基署の立ち入り検査があれば是正勧告があるでしょうね・・・。
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- messe2006jp
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回答No.3
無効です。 昨年8月マクドナルドで発覚し、不払い賃金20億円以上を返還すると言うニュースがありましたね。 しかし、巷ではまだまだ改善されていないのが実情のようですね・・・。
質問者
お礼
回答有難うございます。 マクドナルドの件、過去の記事を参照してみました。 総務に話してみたいと思います。
- seble
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回答No.1
もちろん違法です。 1分といえど労働時間であり、働かされた分の賃金はもらう権利があります。 ただし、1ヶ月を合計しての端数を1時間単位に四捨五入する事は認められています。
質問者
お礼
参考になります。 有難うございました。
お礼
1時間未満無効はやりすぎですよね・・・。 有難うございました。