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時間外手当
毎月定額で時間外手当○○円支給すると労働契約を結んだ場合、 例えば、まったく残業が発生しない月があれば、その時間外手当はトクになりますが、その時間外手当分を超える残業をしてもその超過分を支払わないことは法律的にはどうなのでしょうか? また、この毎月定額で時間外手当を支給という労働契約自体の効力は法律的にみてどうなのでしょうか? よろしくお願いします。
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>毎月定額で時間外手当○○円支給すると労働契約を結んだ場合、例えば、まったく残業が発生しない月があれば、その時間外手当はトクになりますが、その時間外手当分を超える残業をしてもその超過分を支払わないことは法律的にはどうなのでしょうか? そうなんです。定額残業代と言うのは必ずしも会社側にとって有利とは言えないのです。実際の時間外手当が定額残業代に満たなくても定額残業代を支払わなければなりませんし、実際の時間外手当が定額残業代をオーバーしたときには、その差額は支払わなければ労基法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反になります。 >この毎月定額で時間外手当を支給という労働契約自体の効力は法律的にみてどうなのでしょうか? 有効です。
その他の回答 (4)
- okasato
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時間外超過分はあなたが会社側の管理者で無い限り時間外手当てとして もらえるはずです。
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回答ありがとうございます。
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
定額の時間外労働を含む賃金額の労働契約は適法です。 労働時間の管理は免除されないので時間管理を行い、定額の時間外労働以上の分について計算し支払わなければなりません。
お礼
回答ありがとうございます。
- toka
- ベストアンサー率51% (1169/2286)
それは「みなし残業手当」とか「固定残業制度」とか言われているやつのことですね。営業など社外での時間外労働が多く、残業時間が正確に算定できない職種にはよくある制度です。 その取り決め自体は適法ですが、「時間外手当分を超える残業をしてもその超過分を支払わないこと」は違法です。
お礼
回答ありがとうございます。
- zorro
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労働基準法違反です。はたらいたぶんだけもらえます。労働契約自体が違反です。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。