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時間外手当についての疑問
- 質問者は、基本給にさまざまな要素が含まれており、その級によって基本給が決まることを説明しています。時間外手当は基本給から算出されるため、疑問が生じています。
- 具体的には、基本給には時間外手当の分が含まれるのか、そしてその金額に関して説明がないのかが問題であると指摘しています。
- 質問者の意見としては、基本給に加えて時間外手当が支給されるはずだと述べています。しかし、現状では基本給のみが支給されているため、不満があるようです。
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質問者が選んだベストアンサー
その賃金の名目がなんであるかは問題にはなりません。 平たく言えばご質問は要するに会社の支給する賃金が30万でありそのなかに残業10時間分が含まれるかどうかという話でしかなく、それはどちらでも会社の決めた形になるだけです。 もちろん残業含まず30万という労働契約にしていながら30万には残業が含まれるとするのは違法ですけど、初めから10時間残業分込みで30万という話であればなんの問題もありません。 明細の名前などどうでもよいのです。 もちろん法律上の基準賃金とは残業を含まない金額である必要があり、その基準賃金をベースに残業賃金を決めることも必要で、その会社の言う30万はそのようにして算出されたものである必要はありますよ。 でもその結果として初めからそれを含んだ金額として30万にするのはなんの問題もありません。 まあ会社によってはわかりやすく営業手当てとかそういうもので法律上の基準賃金がわかるようにしていることが多いですけどね。 ちなみに10時間超えた場合の1時間当たりの残業代、そして残業代が基準賃金の何倍なのかがわかれば、その会社の基準賃金は逆算できますよ。(たとえば月160時間の労働時間とすれば、1時間の残業代/倍率×160時間=残業を含まない基準賃金) 特に営業職とか残業時間が恒常的に見られる場合には、初めからそれを含んだ賃金にすることが多いですね。 では。
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- walkingdic
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>就業規則では時間外も含まれて算出されているのです。 であれば従業員に対して有利に算出しているだけですからそれで問題ないでしょう。 時間外の割合については最低は法律で定めているものの、多い割合にする分にはなんの問題もありません。
お礼
回答ありがとうございました。 総務担当者に聞いてみることにしました。 法定労働時間より所定労働時間が10時間以上差があって10時間残業のとき、「10×0.25×基準賃金」分が少ないというのが・・・ 法定労働時間以上の時間については1.25で以下の時には1.00なので・・・
お礼
総務担当者に聞いてみることにしました。 法定労働時間より所定労働時間が10時間以上差があって10時間残業のとき、「10×0.25×基準賃金」分が少ないというのが・・・ 法定労働時間以上の時間については1.25で以下の時には1.00なので・・・
補足
回答ありがとうございます。 >法律上の基準賃金とは残業を含まない金額である必要があり ここなのですが、就業規則では時間外も含まれて算出されているのです。 (基本給を元に算出しますとあり、この基本給には10時間分の賃金分も含んでいますと・・・) 本来は28.5万に対して時間外賃金を算出しなければならないかと思うのですが。