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正社員にアルバイトの仕事を就業時間外にさせて、その分の手当をバイトの時
正社員にアルバイトの仕事を就業時間外にさせて、その分の手当をバイトの時給金額で計算して支払うことは認められますか
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そのアルバイトの時給が、正社員の時間外労働の1時間あたりの単価を上回っていればOKですが(普通そんなことはないでしょう)、そうでなければ法律的にはNGです。
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- kgrjy
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回答No.1
残念ながら、パートの時給を1.25で割った額が下記を上回らない限り認められません。パートにやらせる仕事は、新たにパートを雇うことです。 1.25倍する前の時間外労働の基礎となる時給の求め方が、労働基準法施行規則19条に定められています。
質問者
お礼
やはりそうですよね・・・。 ありがとうございました。 もっと勉強します。
お礼
やはりそうですね。 おっしゃるとおり、正社員の時給計算額が大分上回っています・・・。 ありがとうございました。