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覚書の印紙の可否
業務ソフトウェアの開発の契約書の印紙の件でお知恵を拝借ください。 本契約書1通とそれに付随する個別契約書2通の構成で契約書を作成しています。 個別契約書は「上流工程(設計)契約書」と「下流工程(開発業務)契約書」で個別契約書は今後業務が増えると追加(保守契約書など)していく予定です。 この際、金額が記載される契約書は「個別契約書」になりますので、印紙を貼らねばならないのは個別契約書になるのでしょうか。 昔、本契約書で印紙があれば覚書(契約金額記載)には不要と聞いたことがあります。「個別契約書」と記載せず「覚書」とすれば良いのでしょうか?
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金額の記載のない本契約書については、7号文書に当たるかどうかをご検討ください。また、個別契約書については、2号文書に当たるかどうかをご検討ください(特に設計は、請負契約でなく委任契約となっている場合があり、従って2号文書に当たらないことがあります)。 なお、印紙税は文書別に判定されますから、本契約書に印紙を貼付したからといって覚書で不要になるとは限りません。また、文書のタイトルは無関係であり、文書の記載内容で判定されます。
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- zorro
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回答No.1
その通りです。 文言ではなく内容で判断します。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ご丁寧な説明いただき、ありがとうございます。