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請負契約の印紙について質問です。
請負契約の印紙について質問です。 請負をしている業者なのですが、1社で行う業務がその都度で違う業務が入ってくるため、 現在、基本請負契約書(金額の記載なし) 都度での個別契約書(金額の記載あり)で対応しようとしています。 その際には、基本契約に4,000円の印紙 、個別契約には印紙は必要ないのでしょうか? 金額的には、1個納品したらいくら(例:10円/個)となっているため金額的には数十円の記載しかありません。 また、個別に印紙を必要としないやりかたはありますか? 基本契約に金額を記載すると、都度に増えていくものに対応できませんし、ほとんどの業務に継続の可能性があるのでその都度4,000円かかってしまいますので、避けたいと思っています。 よろしくお願いします
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- iktmth
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基本契約があっても、なかっても、個別の契約書を作成するのなら、契約金額に応じた印紙を貼る必要があります。 この個別契約は、受注側が発行する「注文請書」になる場合が多いと思います。 個別契約を証明する文書を作成するのであれば、こちらの印紙を必要としないやりかたはないと思います。逆に、基本契約をなくして4000円を節約する方法を考えるのもありと思います。 しかし、ご質問は、個別契約で印紙を必要としないやりかたです。 発注書を先方からもらうだけで、当方から、それを引き受けたとする「注文請書」を発行しないのであれば、基本的には印紙は不要です(基本契約で、発注書の発行により個別の契約書の作成に変えるなどとの記載があれば、発注書が契約書になりますので、印紙が必要です。) ただ、注文請書を発行しないことを、先方が、許してくれればですが。 結局、印紙を貼らなくてすますには、貼るところ、つまり、文書を作らないことに尽きます。 あと、「基本契約に金額を記載すると、都度に増えていくものに対応できませんし、ほとんどの業務に継続の可能性があるのでその都度4,000円かかってしまいますので」と書かれていますが、これは個別契約のことでしょうか。 同じような契約が、将来においての発生していくことがわかっていても、その将来にも、この単価や支払い方法などの契約条件を適用すると書かれていないのであれば、それは、基本契約ではなく個別契約ですので、4000円ではなく、印紙の金額は個別に判断することになります。 (念のため)
- kgrjy
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基本と個別の切り分け方が、今ひとつご質問から読み取れないのですが、 基本は4000円(7号文書)、個別は2号文書として金額により印紙税額が決まります。1万円未満は非課税です。 1回の納品がたった単価10円でも、その総額に対して印紙税額がきまります。単価10円を今回いくつ納めるのか指示してなければ、仕事が完了しないでしょう。となると、個別といいながら単価を決めただけの文書は、上の7号文書になってしまう可能性があります。ですので、単価×今回の納品数<1万円未満となる発注契約文書であれば、印紙はかからないことになります。
補足
回答ありがとうございます。 総額は月ごとで違います。0円の月もあれば、80,000円という月もあったりとバラバラです。その都度注文書をとっての処理になります。定期的にあるものでないです。 上限も予想できないので、0円~10万円などの記載もしかねます。 発注文書というのは、注文書のことですか?であれば、個別は必要なくその都度それで対応すれば、金額によっては印紙の必要はないということでしょうか?