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覚書の印紙について
覚書に印紙を貼るように言われましたが、ルールがよく分かりません。 契約変更の覚書なのですが、締結済みの契約書の内容の変更のみで、 金額や期間は変更しません。 金額が変わらないので、印紙はいらないと思うのですが、正しいですか? それとも、締結済み契約書の金額に左右されるものですか? よろしくお願いします。
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重要な事項を変更するのかも。 原契約書により証されるべき事項のうち、重要な事項を変更するために作成した変更契約書は課税文書となり、重要な事項を含まない場合は課税文書に該当しないことになります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7127.htm
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- sararuby
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回答No.1
国税庁のホームページの以下のページが参考になるかと。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7127.htm
質問者
お礼
ありがとうございます!
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