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業務委託契約書の印紙税に関する質問
- 業務委託契約書の印紙税に関する質問です。原契約の内容や覚書について、課税される金額や扱いについて知りたいです。
- 原契約の内容は、清掃業務の委託に関する契約書で、有効期間は一年間で自動更新されます。業務委託費については別途覚書に定められています。
- この質問では、原契約が7号文書として扱われるかどうか、覚書の業務委託費はどのように扱われるべきかについてアドバイスをいただきたいです。
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>原契約の内容は >・清掃業務の委託に関する契約書 >・有効期間は一年間でその後は一年ごとの自動更新 >・業務委託費については、別途覚書にて定める 印紙税は文書課税です。 よって、契約書(覚書)の実物を見ないと確実な回答はできません。 (当該文章だけでは、税務署の印紙税担当者でも回答できません) また、タイトルが覚書であっても 契約の成立を証する文書は課税文書になります。 上記を踏まえた上で一般論 記載金額の特例 第2号文書で、その文書に、具体的な契約金額の記載がないものであっても、 その文書に契約金額又は単価、数量、記号その他の記載のある見積書、注 文書その他のこれらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の 記載があることにより、当事者間において契約金額を明らかにできるとき は、その金額がその文書の記載金額になります。 <平成21年10月 印紙税の手引 参照> つまり、月額の業務委託費、契約期間1年間、その後は自動更新であれば、 それが覚書と業務委託契約書に別々に記載されていても、契約書(第2号 文書)の記載金額は 月額契約料×12ヶ月 と見なされます。 課税文書(記載金額)の判断 業務委託契約書 これは、月額契約額×12ヶ月を記載金額とする2号文書扱いになります 覚書 これは、基本契約書(第7号文書) と見なされる可能性があります。 ※記載内容によっては、覚書が第2号文書、契約書が第7号文書の可能性 もあります。 つまり、覚書と契約書が記載金額の特例に抵触しないのであれば、民事上の 契約書の体をなしていません。 民事的に有効な覚書と契約書であれば、必ず記載金額の特例で記載金額を判断 されます。 覚書と契約書を分離されているのが、印紙税を安くする為であれば無駄な事です。 (上記特例に必ず抵触します) それよりも、合法的に印紙税額を安くするのであれば、 例 契約日 平成21年4月1日 契約の終期 平成22年3月31日 以後 自動更新 月額契約料100万円 この場合は1200万円の請負契約ですから印紙税は2万円です。 これを 例 契約日 平成22年3月1日 契約の終期 平成22年3月31日 以後 自動更新 月額契約料100万円 この場合は100万円の請負契約ですから印紙税は200円です。 上記2例、民事的な意味では同じ契約です。 印紙税は文書課税ですから、こんなマジックのような事が合法になります。
お礼
回答が遅くなりすみません。 少ない情報から、ご丁寧に説明していただきありがとうございます。 契約時期で印紙税額を安く出来るのには驚きました。 ありがとうございます。