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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再び印紙税について)

再び印紙税について

このQ&Aのポイント
  • 個別契約書に基づく個別の業務に関しては、甲(当社)はその業務名、内容及び条件等を乙に提示し、乙はその業務に関する見積り及び条件等を提示するものとする。
  • 甲及び乙は、双方の提示に基づき協議し合意に達した後、覚書又はこれに代わるものにより個別契約書を締結するものとする。
  • 乙が、中国で上記の「個別契約書」を受け取り、受注の旨をメールで連絡し着た場合、または注文を受ける旨、文書(注文請書)に押印して送付してきた場合、日本の印紙税はかからないと認識されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

印紙税は内国税ですから、その文書を作成した国で課税されます。 契約が外国で行われるのならば、それはその国の法律に従うしかありません。 文書を日本国内で作成したことが明らかな場合は日本の印紙税法に従います。 又実際の調査は保存された文書の本体で行われます。コピーは課税されません。 従って日本国内にはコピーしかない場合も課税はされません。 本体文書を保管する国ではこれも先方の国の法律で判断されます。 これが原則です。

mak0629
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

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