※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:覚書の印紙について)
覚書の印紙について
このQ&Aのポイント
覚書に印紙を添付する法的な要件とは?
印紙税を削減するための方法はある?
覚書と契約書の違いとは?
甲乙の覚書に印紙を添付しなければならなくなりました。
双方に4000円の印紙を添付するのではなく、乙のみに印紙を添付し、
甲は乙の複写を保有するということを覚書に明記することで、印紙は
片方だけで済ますことは法的に問題ないでしょうか。
某社(乙)は取引先とは「基本契約書」を交わし、当然、契約書には
双方とも印紙を添付しています。
ちなみに「基本契約書」は特に何もない限り、10年継続とのことです。
ただ、「基本契約書」は大筋の契約内容を定めたものであり、某社(乙)に
とって顧客にあたる甲にはいくつかの事業部を含む企業もあり、
事業部ごとに契約内容が異なるので、具体的な契約内容は覚書を
交わすことで明確にしてありました。
一社一事業部の契約の場合でも「基本契約書」と「覚書」を締結して
いるようです。
先日、国税局の調査があり、覚書に具体的な契約内容が記されて
いるので、覚書もあくまでも「契約書」であり、印紙が必要である。
現在の覚書には印紙が添付されていないので、印紙税として追徴課税
されたとのことです。
乙にあたる企業は、毎年3月の年度末に翌年度の覚書を、甲の企業と
締結するようにしているらしいのですが、今回から冒頭の手法を導入
することを検討中とのことです。
また、1年で特になんの変化もない場合は、年度が変わっても、新たに
覚書を締結することは回避したいようです。
印紙が200円程度ならそれほど問題ではありませんが、4000円や
それ以上の金額を、常に添付しなければならないとなると、自社のみならず
相手企業に対しても好ましいことではないと考えられます。
このような背景で冒頭の質問となりました。
どなたか御教示いただければ幸甚です。
補足
kgrjy様 回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。 ただ、本文で対象にしているのは、契約書とは別に締結している 「覚書」についてであり、覚書には何も収入印紙を添付していないの ですが、国税局の見解として 「覚書といえど、具体的な契約金額が明記されてあるので 覚書も契約書であり印紙が必要である」 とのことだったそうです。 ここに多少の疑問があり、国税局の調査は一般的に何がしかの追徴課税 を取ろうとするものですし、企業側も国税局相手に揉めたくないで しょうから、言われるがままにする事例が多いと思います。 ただ、上記の見解には多少の疑問があります。 「金額を明示しているから、契約書であり印紙が必要である」 という論理は正当性があるものなのでしょうか。