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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:覚書の印紙について)

覚書の印紙について

このQ&Aのポイント
  • 覚書に印紙を添付する法的な要件とは?
  • 印紙税を削減するための方法はある?
  • 覚書と契約書の違いとは?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

参考URLをご覧ください。1通ある正本を単純に複写機にかけただけの写しは、課税文書ではありませんが、それに手を加えると、契約を証したものとして課税文書になります。 >甲は乙の複写を保有するということを覚書に明記する 1通しかない「覚書」を正本としつつ、複写に契約成立の効力を認める表記なので、複写物も課税文書でしょ。複写するたびに課税文書にするような文言を明記しないで、甲乙押印した段階で単純に複写するしかないでしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm
jgday
質問者

補足

kgrjy様      回答ありがとうございます。  非常に参考になりました。 ただ、本文で対象にしているのは、契約書とは別に締結している 「覚書」についてであり、覚書には何も収入印紙を添付していないの ですが、国税局の見解として     「覚書といえど、具体的な契約金額が明記されてあるので      覚書も契約書であり印紙が必要である」 とのことだったそうです。 ここに多少の疑問があり、国税局の調査は一般的に何がしかの追徴課税 を取ろうとするものですし、企業側も国税局相手に揉めたくないで しょうから、言われるがままにする事例が多いと思います。 ただ、上記の見解には多少の疑問があります。 「金額を明示しているから、契約書であり印紙が必要である」 という論理は正当性があるものなのでしょうか。    

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