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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:単価契約による契約の成立、指示書の印紙について)
単価契約による成立と指示書の印紙について
このQ&Aのポイント
- 単価契約による契約の成立と指示書の印紙について説明します。単価契約は、簡易な業務を特定の会社と取り交わす契約形態であり、業務が発生するたびに指示書を通じて業務を依頼し、納品の検収と支払いを行います。
- 単価契約書は、継続的取引の基本となる契約書に該当し、4,000円の印紙を添付する必要があります。指示書は工程、数量、納期を記載し、価格は記載されていません。印紙税の手引では、指示書も契約書に含まれると記載されていますが、民間で使われる指示書には印紙が必要なのかどうか判断が難しいです。
- 書面に変え電子メールで指示した場合は、指示書に印紙が必要かどうかも分からないです。また、単価契約書に契約額を記載して、「請負に関する契約書」に該当する印紙を添付し、同様な指示書で依頼する場合は、契約書ではなく単なる業務の指示と判断される可能性があります。パターンによって異なるので、詳細な情報が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
税務署で印紙税について、相談なさることをお勧めします。私は管轄が東京都の港区麻布税務署でしたが、具体的に作成した契約書や指示書等を持参して相談したところ、懇切丁寧に指導して下さいました。解説書には記載されていない運用基準もあるようで、税務署内でも微妙なケースは国税庁に照会しているようです(即答が得られず、数日後に回答を頂いたこともあります)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 単価契約の発注方法として、一般的にどのような方法で行っているかをお聞きしたかったのですが、アドバイスを頂きましたように個別に相談してみます。ありがとうございました。