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請負の納期変更に伴う覚書の印紙税額について教えて下さい

請負に関する契約書で、納期を変更するため覚書を締結する事になりました。納期の変更は「印紙税法17条」及び「別表第2」により、原契約の重要な事項の変更に該当してしまうようなのですが、この場合の印紙はいくらになるのでしょうか?ちなみに、納期が1ヶ月延期されるだけで、請負金額には変更はありません。一説には、原契約と同じ額の印紙を貼る必要があるのではないか、と言われ、ちょっと困惑しています。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • addict08
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回答No.3

No.2です。 当方の、 「ただし、契約金額を記載すると、当該金額に応じた印紙となります。」 に関して、貴殿の、 「実態が変わらないのに、金額のあるなしで印紙の金額が変わってくると言うのは・・・? 」 というご質問ですが、 当社は建設業ですので、第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。 そのため、工期変更のみは「金額契約金額の記載のないもの→200円」となりますが、うっかりと契約金額を記載すると記載金額に応じた印紙税を納付しなくてはならない・・といった意味で書きました。 ついつい第2号文書を基準にしてしまうもので・・・。 といった感じの回答でよろしいでしょうか??

katono
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は質問と言う訳ではなく、何か釈然としない理不尽さを感じてしまい記載したものでした(申し訳ありません・・・)。 でも知らないで(全く意識しないで)、金額を記載してしまった場合を考えるとゾッとします。 丁寧にご教示いただきありがとうございました。

  • addict08
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

印紙税はけっこう面倒ですね。。 契約金額は変更せず、納期のみの変更となると200円でOKです。 ただし、契約金額を記載すると、当該金額に応じた印紙となります。 当社の工期変更契約の場合は、注文書・注文請書の様式を使用し、 「工期変更」と記入して、そのうえで契約金額欄は横線を引き、 金額を記載していません。

katono
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。実態が変わらないのに、金額のあるなしで印紙の金額が変わってくると言うのは・・・?  何か制度の詰めの甘さを感じて釈然としない思いがしてしまいます。 御社の方式(変更の場合の注文書・注文請書の使い方)は、大変参考になりました。ぜひ真似させて頂きたいと思います。どうもありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

金額記載の覚書なら同じ額になりますが、納期変更の覚書なら200円でOKです。 http://www.yanagisawa-accounting.com/stamp-duty/s1.htm

katono
質問者

お礼

早速ご回答を頂きありがとうございます。ご回答の内容についてもう少しご教示頂きたいのですが、この場合、覚書に金額を記載してしまうと(原契約と金額は変更なくても)、元の契約の印紙を同じ金額になり、納期変更のみ記載すると200円で済むということでよろしいでしょうか? 現在のドラフトの覚書では金額を記載してしまっています。 何度も恐縮ですが、ご教示頂けますと幸甚です。よろしくお願い致します。

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