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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:印紙税:覚書を2回した時の変更金額)
覚書を2回した印紙税の変更金額とは?
このQ&Aのポイント
- 1号文書の運送契約で、覚書を2回した場合の変更金額について調査しています。
- 原契約通りの金額を払い、2年目に単価の契約をして金額が下がった場合、覚書には記載金額なしの200円の収入印紙でいいとの意見もあります。
- 今回の場合、変更金額は原契約からの金額の増減と、昨年交わした覚書の金額からの増減のどちらになるのかを知りたいです。また、具体的な金額の例も教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 参考資料 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7123.htm 印紙税のポイントは契約の内容ではなく,契約書の文言です。 必ず前契約の文書番号を入れるなどして,前契約の契約書が作成されていることが,今回の契約書上明らかになるようにしてください。 原契約からの変更となるようにした方が印紙税が安くなりますが,この場合に覚書1の効力が失われることを明確にした方がよいでしょう。
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- f272
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回答No.1
覚書2では変更前契約書を特定できる事項の記載があって変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることは明らかになっているのでしょうが,覚書2の文言はどうなっているのでしょうか? 「原契約の金額1200万円を1080万円に変更する」または「原契約の金額1200万円を120万円だけ減額する」であれば記載金額のない文書となります。 「覚書1の金額960万円を1080万円に変更する」または「覚書1の金額960万円を120万円だけ増額する」であれば記載金額は120万円となります。 「契約金額を1080万円に変更する」であれば記載金額は1080万円となります。 覚書2’の場合も考え方は同じです。
お礼
回答ありがとうございます。 もう少しお願いできますと幸いです。
補足
回答ありがとうございます。とても分かりやすくありがとうございます。 原契約、前の覚書、のどちらかを指定してすれば、そこを起点にして差額で貼付、ということでよいのでしょうか。