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妻を自営に

近日お店(喫茶店)を建てて、個人事業を始めます。僕が他の会社から呼ばれてることもあって、妻名義で起業いたします。この場合全く収入見込みが立てれないので(全く失敗だったら年内で店を諦めようと思います)、来年の確定申告まで妻を僕の厚生年金と保険の扶養に入れておくことは可能なのでしょうか?駄目な場合、どういう方法がベターなのか教えていただきたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

給与所得者の配偶者を社会保険(健康保険・厚生年金)の被用者として認定できるのは、今後12ケ月間の収入(売上から経費を引いた利益)見込みが130万円以下の場合です。 ご質問の場合、当初は収入がありませんから、被扶養者として認定されますが、3ケ月間程度慶賀したら、実績から12ケ月間の収入を予測して、130万円以下であれば被扶養者として継続でき、130万円を超えると予測される場合は被扶養者から外れて、本人が、市の国民健康保険と厚生年金に加入することとなります。 これは、以前に同様なケースがあり、社会保険事務所に問い合わせた結果の回答です。 なお、政管健保ではなく組合健保の場合は、健康保険組合によって扱いが違いますから、健康保険組合に確認してください。

gj5000
質問者

お礼

誠に有難うございます。収入見込みが全く見えないのが不安で不安で保険代など馬鹿にならない金額なのでこのような質問をさせていただきました。親切かつ経験上の貴重なご意見に感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

「妻名義」というのは、実際に奥様が事業をされる、ということなのでしょうか? 単に起業の名義だけで、実際にはあなたが収益を上げているのであれば、あなたの収入で計算するのだと思うのですが。

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