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自営業の妻の社会保険について
自営業の妻です。 今現在は派遣で働いているので、扶養を出て、自分で社会保険料を払っています。 この不況で仕事が無くなった場合、主人の扶養に戻ることも考えているのですが、その場合のことを教えてください。 ●主人の払っている保険料は上がるのでしょうか。(こちらで調べると「変わらない」というご意見でしたが、扶養を出る時に保険料が下がった覚えがあるので、自営業はまた違うのかと思っています) ●厚生年金の加入はもうできないのでしょうか。またそれに変わる、自営業者も加入できるような「かさ増し」の年金はありませんか。 ●話が変わりますが、年収103万円以内の「正社員」というのはありえるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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>●主人の払っている保険料は上がるのでしょうか。 上がります。 国保は社会保険と違い扶養という概念がなく、加入者が増えればその分保険料は増えます。 >●厚生年金の加入はもうできないのでしょうか。またそれに変わる、自営業者も加入できるような「かさ増し」の年金はありませんか。 厚生年金は加入できませんが、それに代わるもあります。 「国民年金基金」というものです。 参考 http://www.npfa.or.jp/about/shikumi/index.html >●話が変わりますが、年収103万円以内の「正社員」というのはありえるのでしょうか。 法律で「最低賃金」が決められています。 正社員はフルタイムで働くのが条件ですから、そこから計算するとありえないでしょう。
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- ben0514
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ご主人は個人事業主でしょうか? 個人事業主であれば国民健康保険でしょうから、税金とは異なり不要という考えではなくなります。その場合には、世帯全体の所得(国保加入者のみ)に応じて保険料を算出します。したがって、あなたが失業した場合には、あなたの前年の収入が保険料の計算に含まれることになり、ご主人の名前(世帯主)で支払いをする保険料は一時的に上がることになるでしょう。収入がないまま翌年・翌々年となれば、あなたの分は人数で計算される保険料のみを追加されるでしょうから、大きな金額ではないでしょう。 ただし、国民年金保険料は別途あなたの名前で負担が必要となります。 ご主人が会社(法人)の経営者などで、社会保険の加入をしているのであれば、ご主人の給料(役員報酬)から負担する社会保険料はあなたの扶養を原因としての増減はしません。 この場合には通常3号被保険者ですから、国民年金保険料はご主人の増減しない保険料の中から負担してもらうことができ、実質負担の無いまま納付扱いとなります。 厚生年金は従業員や会社役員など会社経由でしか加入できないと思います。 『正社員』という言葉は法律的にありません。法律上の『社員』は出資者となることがほとんどでしょう。あとは従業員です。各会社と従業員の間の雇用契約や役職的なものとして『正社員』『パート・アルバイト』などとしているだけでしょう。あまりないことでしょうが、103万円以下の正社員もありえるかもしれませんね。 ありえるとしたら、法人経営者の家族が従業員として働く場合には、税金対策などで103万円以下となる場合もあるでしょう。正社員や役員と名乗るのは経営者次第でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳しく説明していただきとてもうれしいです。 大変勉強になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変よく分かりました。