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妻が確定申告をするラインについて
下記のような場合、妻は確定申告をする必要になり扶養から外れて健康保険・所得税・住民税を自分で支払わないといけないのでしょうか。 ・年間給与が34万(事業専従者給与) ・彼女自身の事業の売上げが年間70万 ・妻は年金を自分で支払っています 妻の売上げが119万までなら何もする必要がないと考えているのですが、どなたかアドバイスして頂けると幸いです。
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所得税について、 奥さんが、専従者給与を1円でも取っている場合は、他の方の扶養親族になることはできませんし、ご主人が配偶者控除及び配偶者特別控除も受けることはできません。 このケースでは、給与所得は0ですから、事業所得が所得控除額(ご質問の条件のみでいくと、38万+支払年金総額)を超えるなら、確定申告しなければならないと思います。 事業所得とは大まかにいうと、売上から経費を差引いた金額です。
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- marumets
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#2です。 度々どうも。 専従者給与を1円も支払わないのであれば、配偶者控除を受けることができますので、年間34万であれば、専従者給与として支払うのではなく、事業主勘定で処理した方がお得になるでしょう。 専従者給与は届出を出したからといって、必ずしも支払わなければならないものではありません。(景気が悪くて払えないことはままありますし)
お礼
どうもありがとうございました。
- marumets
- ベストアンサー率42% (199/463)
#2です。 健康保険のことではなく、あなたの所得税のこと(確定申告)のことです。 健康保険については、#1の方が回答されているので、省略しましたが、あなた(もしくは同一世帯のどなたか)が国民健康保険に加入されているのでしたら、国民健康保険はそもそも世帯単位での加入ですので、扶養の概念自体がありません。 奥さんが、これまで他の会社等にお勤めであり、そこを退職されたのであれば、今までの健康保険を脱退し、ご主人の世帯の国民健康保険に加入することになるでしょうし、今まで専業主婦等でしたら、なんら変更はありません。
お礼
どうもありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>健康保険の扶養から外れるということでしょうか… #1です。 あなた立場がよく分からなかったので、あいまいな回答になってしまいました。 (1) 現在「専従者給与」を払っているのであれば、もともと税法上の「扶養家族」ではありません。配偶者控除などは今までも今後ももらえません。 (2) 国民健康保険には、扶養の概念がありません。国保は世帯ごとの加入であり、加入者の所得に応じた国保税が所帯主に課せられるだけです。 つまり、あなたの奥さんは税金面でも健康保険の面でも、あなたの扶養家族ではなかったということです。 >事業専従者給与の届出をしたにも関わらず妻に1円も支払わなくても… 景気が悪くて払えなかったということで問題ありません。 専従者給与を 34万円払うぐらいなら、配偶者控除 38万円を取るほうが、あなたの税金は安くなります。 しかも、38万円は家計費として渡しておけば、奥さんに他の所得があったとしても、奥さんの所得として合算する必要はありません。
お礼
どうもありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>扶養から外れて健康保険・所得税・住民税を自分で支払わないと… 健康保険・所得税・住民税それぞれ分けて考える必要があります。 健康保険の扶養でいられるかどうかは、それぞれの会社、健保組合によって細かいことが違いますから、あなたの会社にお問い合わせください。 いや、その前に奥さんが「事業専従者」ということは、あなたは個人事業主なのですか。 個人事業主の国保なら、奥さんにどれだけ所得があろうと、国保税は所帯主に課せられます。 奥さん一人だけ別の国保になることはありません。 >妻の売上げが119万までなら何もする必要がないと考えている… その根拠は何でしょうか。 少なくとも税金に関してはそのような判断はできません。 >年間給与が34万(事業専従者給与)… 専従者として届け出た給与であれば、給与所得控除を引いて給与所得はゼロですけど。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ただ、他に職を持っていて専従者となれるのかどうか、税務署に届けは出してあるのですか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm >彼女自身の事業の売上げが年間70万… 「売上」は関係ありません。 売上から仕入と経費を引いた「(事業) 所得」はどのくらいでしょうか。 事業所得と給与所得を合算して 38万円以上あれば、 (1) 奥さん自身に所得税がかかります。 (2) あなたは「配偶者控除」をもらえなくなります。 (3) 奥さんの所得が 38万円以上 76万円以下であれば「配偶者特別控除」をもらうことができます。 (4) 住民税はもっと少なく 33万円から奥さん自身にかかってきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >妻は年金を自分で支払っています… 「社会保険料控除」となり、奥さんの課税所得はその分減ります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm しかし、あなたが配偶者控除または配偶者特別控除をもらえるかどうかには、関係しません。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
もしご存知でしたら教えて頂きたいのですが 事業専従者給与の届出をしたにも関わらず 妻に1円も支払わなくても問題ないのでしょうか。
補足
言葉が足りませんでした。ご指摘の通り私は個人事業主です。 >個人事業主の国保なら、奥さんにどれだけ所得があろうと、国保税は所帯主に課せられます。奥さん一人だけ別の国保になることはありません。 なるほど、分かりました。 >ただ、他に職を持っていて専従者となれるのかどうか、税務署に届けは出してあるのですか。 そうですよね、ちょっと確認してみます。 ありがとうございました。
補足
>奥さんが、専従者給与を1円でも取っている場合は、他の方の扶養親族になることはできません 健康保険の扶養から外れるということでしょうか? 基本的なところで勘違いしていたらすいません。