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個人事業主の妻が、年度中に厚生年金に加入した場合の国民年金の確定申告について

2年前に独立して個人事業主をしています。妻が11月からパート先の厚生年金に加入しました。 10月までの国民年金は私名義の口座から二人分が引き落とされています。 この場合、10月までの妻分の国民年金(約15万)は私の個人事業主としての確定申告の控除対象になるのでしょうか。 過去の回答を見ると (1)「世帯ではなく、あくまで個人なので、それぞれの申告となる」 (2)「払った人が申告する」 との意見があり迷っています。 (1)の場合、妻が年末調整or確定申告に加える (2)の場合、私が青色申告する際に控除額に加える だと思いますがいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)「世帯ではなく、あくまで個人なので、それぞれの申告となる」… ネットには間違った情報も氾濫しています。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >(2)「払った人が申告する」… 正解。 >(1)の場合、妻が年末調整or確定申告に加える… あなたが現金で払っているなら、これもありですが、口座引き落としとのことなのでだめです。 >(2)の場合、私が青色申告する際に控除額に加える… 正解。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

weekone
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

社会保険料の控除は、払った人が控除できます。 奥さんの分であっても貴方が払ったのであれば、貴方が控除できます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q4

weekone
質問者

お礼

ありがとうございます。 助かりました。

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