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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自営の妻の社会保険料額について)

自営の妻の社会保険料額と私の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 今年の妻の自営収入は約100万円で、私の収入は約20万円程度です。私が妻の扶養に入るべきかどうか迷っています。
  • 私が就職することで妻の自営収入が減少する見込みです。妻が個人事業を続けるか、私の扶養に入るかを検討しています。
  • 妻の収入が約50万円程度の場合、個人事業を続けるか、私の扶養に入るかを比較するための計算方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>■現在は二人とも国民健康保険・国民年金… >今年に関しては私の収入は20万円程度なので、今年は私が妻の扶養に入った方が得策… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、健保のカテで社会保険料うんぬんのタイトルなので、2. 社保の話で間違いないとは思いますが、国民健康保険・国民年金に扶養の概念はなく、そのような考え自体が無意味です。 国保はオギャアーの瞬間から 1人の人間としてカウントされ、国保税に反映されます。 被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >妻が年間50万程度の所得を得、社会保険料や国民年金を支払うのと… 国保は自治体によって大幅に異なりますが、一般には ・所得割 ・資産割 ・均等割 ・平等割 の 4要素から算定されます。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/hokenryo/keisan.html このうち、所得が減れば所得割も翌年分から減ります。 均等割も、あなたが抜けた分だけ減ります。 資産割と平等割は変わりません。 ということで、ご自身で試算してみてください。 国民年金は、かけているのだからご承知だとは思いますが、年額約 18万です。 つまり、50万の所得があれば、10万か 20万は残ることになります。 >個人事業をやめて私の扶養に入るのとでは、どの程度収入に違いがあるのか… 考えるまでもありません。 10万か 20万残る皮算用が、全く 0 になるだけです。 社保は (保険料が) 不要イコール扶養ですから、妻を扶養に入れたとしても、あなたの給与額には何ら増減はありません。 妻が残してくれるはずだった 10万か 20万がなくなるだけ損をするということです。 ------------------------------------- なお、ご質問の範囲からずれますが、1.税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 所得 50万ということは、あなたは配偶者特別控除 26万円を取ることができます。 配偶者控除 38万との差 12万円に、あなたの課税所得額に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm を掛け算した数字が、当年の所得税の差額です。 他に、翌年の住民税が 12万の 10% (一律) で 12,000円違ってきます。 さらに、妻が青色申告承認願いを出して、複式簿記による記帳その他の要件を満たせば、青色申告特別控除 65万円を引けます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 50万なら青色申告特別控除後の所得金額は 0 であり、あなたは配偶者特別控除でなく、配偶者控除 38万を取ることができます。 要するに、妻の事業を辞めさせようと考えるのは愚の骨頂で、いかにしたら節税を図れるかを考えるべきだということです。 ------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) について、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者が軽々なコメントはできません。 会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nishifam6
質問者

お礼

情報が整理されていて、私だけでなく多くの方の役に立つご回答だと思います。完全には理解できておりませんが、一つひとつURLを開きながら理解していきたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの給与収入の場合103万円以下であることが必要(自営の場合は、収入から経費を引いた「所得」が38万円以下)で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると扶養に入れません。 また、所得が38万円を超えても、76万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >(1) 妻の収入では私の扶養に入れないと思いますが、今年に関しては私の収入は20万円程度なので、今年は私が妻の扶養に入った方が得策でしょうか? 国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 国保の保険料はそれぞれに計算されますし、年金の保険料は払わなくてはいけません。 なお、貴方は税金上の扶養にはなれ、奥さんが「配偶者控除」を受けられます。 >(2) 今までは私が自営を手伝っていましたが、私が就職することで妻の自営分の収入も減ります(たぶん来年は50万程度の所得)。妻が年間50万程度の所得を得、社会保険料や国民年金を支払うのと、個人事業をやめて私の扶養に入るのとでは、どの程度収入に違いがあるのか、妻の体の負担も考え、今後どちらが良いのか迷っています。 前に書いたとおり、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 なので、奥さんに収入があってもなくても、国保や年金の保険料は負担しないといけません。 なお、50万円が「所得」なら、税金上の扶養にはできませんが、貴方が「配偶者特別控除(26万円)」は受けられます。

nishifam6
質問者

お礼

質問に上手く書けなかった部分を解釈して下さり、 とても良いヒントになりました。 お忙しい中丁寧にありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

扶養にもいろいろあります。 所得税や住民税では、配偶者の扶養というものは無く、配偶者控除の対象と出来るか、配偶者特別控除の対象と出来るか、です。 社会保険の扶養は、税金の扶養と基準となる収入や所得の考え方も異なりますし、就職される会社が加入する健康保険団体の基準もそれぞれ異なる場合もあります。 国民健康保険料は、前年の収入・所得で算定しますが、社会保険である健康保険料は月の報酬額によっても異なることでしょう。また、国民健康保険料は、世帯単位で計算するため、あなたが釈迦保険に加入することで変動する金額も判断しなければならないでしょう。 社会保険の保険料の算定では、扶養の数や有無の影響は受けません。 国民健康保険や税金は、収入以上取られるようなことは無いでしょう。 お金を残したいのであれば、働く方がよいと思います。ただ、社会保険の扶養条件の前後の収入の場合には、残るお金の損得は異なります。 個人事業の場合の社会保険の扶養の判定は、収入ではなく所得で判断すると思いますので、単純に比較することは難しいと思いますし、あなたの収入などもわからなければ、回答も難しいでしょう。 したがって、あなたの就職による社会保険加入のあとに国保脱退手続きを行う必要があると思いますので、現在の国保と社会保険の切替に伴う保険料差額で判断する程度でしょう。税金を加味するのであれば、所得税の最低税率5%と住民税の最低税率10%で加味すればよいのではないですかね。 ただ、今までは国民年金保険料が二人分だったのが、あなたの就職で社会保険加入・扶養加入されることで、奥様は第3号被保険者として保険料負担の実質負担なしで加入することが出来ますので、大きいと思いますね。 税率や料率などは、あなたがたの収入や地域、制度などによっても異なるため、簡単なアドバイスは出来ませんし、それぞれ制度が異なるために、損得の計算方法は自分で探されるしかないと思います。

nishifam6
質問者

お礼

分かりやすくて親切な回答、ありがとうございます。

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