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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私は59歳の会社員です。妻に不動産収入がある為、妻名義で毎年確定申告を)
59歳の会社員、妻の収入で確定申告
このQ&Aのポイント
- 59歳の会社員が妻の不動産収入により毎年確定申告をしているが、昨年度に遡り扶養から外されることになった。
- 今年の確定申告で年収107万ほどで、医療費や諸経費を控除すると89万ほどの所得となった。
- 扶養から外れたことにより、妻の厚生年金や健康保険について詳細を知りたい。国民年金や国民健康保険への加入が必要なのか不明。
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質問者が選んだベストアンサー
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の「収入」(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、奥さんの場合は、税金上の扶養ははずれますが、健康保険の扶養からははずれません。 もちろん、年金も3号被保険者でいられます。 >今年の確定申告で年収107万ほど、医療費控除や諸経費を控除すると89万ほどの所得申告になりました。 これはちょっとおかしいです。 収入107万円から、その収入を得るためにかかった「経費」を引いた額が「所得」です。 医療費控除を引く前の額が「所得」です。 医療費控除はその「所得」から引ける所得控除というもので、その所得控除を引いたものが「課税所得」ということになり、それに税率をかけ所得税が出ます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 安心しました。どうもありがとうございました。