• ベストアンサー

夫婦共に年金収入のみで、扶養の概念はある?

お世話になります。 将来のことですが、 夫(私)は、年金(厚生+基礎)額280万円程度、同居の妻は80万円程度(基礎年金のみ)の見込みで、収入はこの年金だけです。 年金収入だけとなった場合、おそらく、私(夫)が確定申告しなければならないと考えていますが、妻は私の被扶養者とすることはできるのでしょうか、また私の所得税や住民税を納付する上で減額されるなどのメリットはあるのでしょうか? 現在まだ会社員で、確定申告をしたことがないので、想像だけで記しています。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.4

それは違う届です。加給年金をもらうためには、加給年金額加算開始事由該当届を出します。 扶養親族等申告書は、公的年金について源泉徴収の対象となる人に毎年届きます。65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取っていなければ、対象にならないので届きません。

NN31
質問者

お礼

ご返事、ありがとうございます。 勘違いでしたか、現在は在職老齢年金のため、一部が支給停止になっていますので、158万円以下ですが、退職すればハガキが届くのですね。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

他の回答にあるように確定申告が不要となる場合でも何もしなくてもいいわけではありません。公的年金について源泉徴収の対象となる人には、「扶養親族等申告書」が届きますので、必ず提出してください。 サラリーマンの年末調整書類のようなものです。

NN31
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 扶養親族等申告書については、以前年金機構から届いて提出した記憶があります。 それに基づいて、現在加給年金が追給されていると思っています。 会社を退職したら、再度機構から届くのでしょうか?

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.2

年金受給者は原則、確定申告が必要です。 ただし、確定申告不要制度により、公的年金の収入金額の合計額が年400万円以下で、公的年金や退職年金以外の収入が年20万円以下の方は確定申告が不要です。

NN31
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在は会社員ですが、退職したら年金収入しかありませんので、約280万円のみです。 したがって、400万円以下ですので、確定申告不要となるのですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

税金の話ですね。 所得税住民税の配偶者控除は,年間の合計所得金額が48万円以下の配偶者が対象になります。奥さんの所得は48万円以下になりますので,あなたは配偶者控除を受けることが可能です。

NN31
質問者

お礼

ありがとうございます。 70歳近くになりますが、サラリーマンの経験しかないので、これまで税については職場がすべて対応してくれていましたから、税の知識がありません。 夫婦とも無職になり年金暮らしとなっても、扶養者-被扶養者の関係は存在するのですね。 世帯として夫婦2人の収入があっても、所得税と住民税の課税対象となる収入は、被扶養者・妻の年金収入(約80万円)は含めずに扶養者・私の年金収入(約280万円)のみを確定申告し、その際に妻は配偶者控除を受けることか出来るのですね。

関連するQ&A