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扶養にいれるべきか?

個人事業の確定申告で毎年父母を老人扶養にいれて申告してるのですが、専従者給与を受けている妻の扶養に母だけを入れて妻の確定申告をしてもいいでしょうか?仮計算すると源泉税か全額還付になるのです。妻は去年より公的年金をわずかですがもらっています。 年調で還付があったのに確定申告で又還付でもいいのかどうか?個人事業の所得が出てから扶養を減らす検討をしながら妻の確定申告を検討する形でかまわないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.2

昨年度の分ですと青色専従者実額控除を選択している奥様の実額給与所得から扶養控除分の還付を受ける事は可能です。この場合同居老親等加算も奥様に移行しますからご注意下さい。 本年度以降について見做し法人課税と現行の個人事業に青色専従者実額控除だけで行くのとどちらが有利か一度税理士の先生に相談されるようお勧めします。 尚国保保険料算定に際しては青色専従者実額控除は行わないものとして所得再計算を行い、国保保険料を決定する事はご存知と思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻の扶養に母だけを入れて妻の確定申告をしてもいいでしょうか… 妻と母の間で、扶養控除の要件を満たすなら、何の支障もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年調で還付があったのに確定申告で又還付でもいいのかどうか… 専従者にはもともと所得税が発生しない程度の給与しか払わない人が多いようですが、質問者さんはもっともっと払っているわけですね。 普通のサラリーマンが年末調整を受けたのちあらためて確定申告をすることがあるのと同じで、何の問題もありませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >個人事業の所得が出てから扶養を減らす検討をしながら妻の確定申告を検討する形で… 何にしても 3/15 までに済ましてしまわないと、ややこしくなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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