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妻の確定申告について(+年金について)

今年の4月に妻と結婚して、10月に出産がありその際に帝王切開での出産となったのですが、帝王切開での出産の場合確定申告をすることでお金が戻ってくると聞いたのですが、本当なのでしょうか? また、確定申告のやり方についてですがインターネットで調べてみたのですがいまいちやり方、時期がよくわかりませんのでどなたか教えてください。 あと、年金についてもよくわからないのですが私の扶養に妻を入れた場合、年金の支払いは基本的に私の給料から控除されるような形になるんでしょうか?扶養している場合第3号の年金加入者になると思ったのですが・・・初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

自信あり 御質問者様が厚生年金や共済年金の被保険者である場合、健康保険上の扶養対象者を国民年金第三号被保険者として登録する事が出来ます。 厚生(共済)年金被保険者は同時に国民年金第二号被保険者です。 国民年金保険料を直接払っている者が国民年金第一号被保険者です。 御質問者様の健康保険上の扶養に入ると3号認定され、年金保険料は厚生(共済)年金制度全体から拠出されます。 御質問者様が独身時代払っていた保険料も他の誰かの扶養配偶者の保険料を含んでいたのです。よって扶養する事で保険料の増加はありません。ただ覚えて置いていただきたいのは第三号被保険者の方々は色々な方々に保険料をご負担頂いている意識を持つべきだということです。私の妻も3号なので独身や共働きの厚生年金被保険者の方々に多謝です。^^ 注意点としては3号認定は健康保険の扶養認定の上に成り立っているということです(最近知りましたが任意継続健康保険は別らしいです)。 失業給付や出産手当金等も収入には計上されますので扶養認定基準によっては扶養出来ない時期が存在します。御加入の保険者に御確認ください。 保険者が社会保険庁(政府管掌保険)の場合は扶養認定基準が”年収見込み額130万円”となっており、日収3611円以上の時扶養から外れます。 健保が保険者の場合も大なり小なり130万を基準にしますが失業給付は対象外(3611円越えてても関係ない)としたり、逆に金額の多寡に関わらず失業給付受給中は対象外となる場合等あります。 自信無し 高額医療費には確か二通りあったかと記憶しています。年の医療費が10万を越えると超えた分の税金が還付される。 月の医療費が10万を越えると10万を超えた分については誰かが払ってくれる? 多分、通常の出産は病気ではないので保険適用出来ないが、帝王切開は医療行為扱いになり保険適用できる。更に個人負担額が10万を越えたら還付される。 そんな認識だったと思います。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

〉帝王切開での出産の場合確定申告をすることでお金が戻ってくると聞いたのですが それは、健康保険/国民健康保険の「高額療養費」とごっちゃになっていると思います。 出産は、いわゆる「保険の利かない」ものですが、帝王出産は異常分娩として保険が使えます。ですから高額療養費も使えるのです。 まあ、帝王切開ぐらいになると、医療費が高額になるから医療費控除の対象になるよ、というのも間違いとは言えないでしょうが。 http://www.city.yokohama.jp/me/fukushi/kokuho/high-cost.html 〉インターネットで調べてみたのですがいまいちやり方、時期がよくわかりません 国税庁のサイト担当の人が泣きそうですね。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/01.htm 〉年金の支払いは基本的に私の給料から控除されるような形になるんでしょうか? 他の回答の通りです。保険料は増えません。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

帝王切開に限らず、出産やその前の検診に関しての医療費については、医療費控除の対象となります。 医療費控除は、支払った医療費の額から、出産一時金や保険会社からの給付金等の保険により補てんされる金額を除いた金額から、さらに10万円(又は所得金額の5%とのいずれか低い金額)を控除した後の金額が医療費控除として、確定申告すれば控除できる事となります。 (あくまでも源泉徴収された所得税の還付で、しかも医療費控除は所得控除項目ですので、支払った医療費の一部が戻る訳ではなく、実際の還付額は、医療費控除の額に税率を乗じたものがひとつの目安となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 出産に係る医療費に限らず、奥様の分であったとしても、実際に支払った者で控除できますので、ご質問者様が実際に支払われていたのであれば、ご質問者様が確定申告する事により控除を受け、還付を受ける事ができます。 (但し、入籍前の期間に対応する医療費については対象外となります。) あっ、もちろん、ご質問者様自身の医療費も合算して申告できる事となります。 医療費控除の申告は、還付のための確定申告となりますので、翌年1月から税務署で受け付けています。 下記国税庁サイトで確定申告書は作成できますが、おそらく年が明けて、平成17年分がアップされると思いますので、それからになります。 https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm 確定申告の際に必要なものは、その年分の全ての源泉徴収票、医療費の領収書等、認め印、還付口座となる預金通帳の口座番号、が基本的なものです。 年金については、第3号被保険者となった場合は、奥様自身については保険料を支払う必要がなくなりますし、ご質問者様自身についても、扶養に入ったからといって保険料が上がる訳ではなく、独身時代と同じです。 ですから、なんらかの支払いが発生する訳ではなく、ただ奥様が第3号被保険者になる、というだけの事です。

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