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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自営業の扶養および社会保険について)

自営業の扶養および社会保険について

このQ&Aのポイント
  • 自営業者の扶養と税金、社会保険についての相談です。
  • 自営業者として収入が見込めないため、妻の扶養に入ることにしましたが、税金の課税額や社会保険について知りたいです。
  • また、アルバイト収入が半減する見込みなので、妻の扶養となる手段があるかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >(1)この内容で私は妻の扶養扱いになるのでしょうか? 【おそらく】、ならないと【思います】。 「様々なアルバイト」という情報だけでは明確な回答はできませんのでご了承ください。 ***** (詳しい解説) 「(自分が)税法上の控除対象配偶者に該当するかどうか?」の判定については明確なルールが定められています。 具体的には以下の国税庁の解説にあるとおりです。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >【控除対象配偶者】とは、その年の12月31日の現況で、次の【四つの要件】のすべてに当てはまる人です。…… ちなみに、「アルバイトによる収入=給与収入」とは【限りません】。 「どのような契約にもとずいて仕事をしたのか?(≒報酬を得たか?)」によって「税法上の取り扱い(税法上の所得の種類)」は変わってきます。 ご自身で判断できない場合は「最寄りの税務署」あるいは「税理士など」に相談されることをお勧めします。 (参考) 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『◆合計所得金額|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >……ならない場合は……どの程度の……税が課せられるのでしょうか? これも情報不足で明確な回答は難しいです。 ちなみに、税額の算定には少なくとも以下の2つの情報が明確である必要があります。 ・【所得の種類ごとの】【各】所得金額 ・【所得控除の種類ごとの】【各】控除額(もしくは所得控除の額の【合計額】) (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「個人住民税の非課税限度額」には地域差があります。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 >(2)社会保険はどうなるのでしょうか?…… ◯「公的医療保険」について 「自営業者(個人事業主)」が加入するのは原則として「国民健康保険(国保)」ですが、健康保険の保険者(保険の運営者)によっては「自営業者」も被扶養者(ひふようしゃ)に認定しています。 そして、「自営業者を被扶養者に認定する際の審査基準」は【保険者ごとに】違っています。 ですから、ご質問のケースでは「奥様が加入している健康保険のルール」の確認が必要になります。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 【公文健康保険組合のルール】『健康保険に加入する人』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html >[自営業者の場合(特例)]の「もっと詳しく」の項を参照 *** ◯「公的年金保険」について 「自営業者(個人事業主)」が加入するのは「国民年金」です。 そして、「国民年金の被保険者(≒加入者)」のうち「国民年金の第2号被保険者に扶養されている(≒生活の面倒をみてもらっている)配偶者」は「(国民年金の)第3号被保険者」とされることになっています。 なお、「国民年金の第2号被保険者に扶養されているかどうか?」の判定(審査)は「日本年金機構」が行うことになっていますが、現行の制度では「日本年金機構による審査」はほとんど行われていません。 これは、「健康保険の被扶養者に認定された人で、なおかつ、国民年金の第2号被保険者の配偶者である人」は「国民年金の第3号被保険者」として取り扱ってよいことになっているためです。 (参考) 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >(3)……何か手を施して妻の扶養になる手段はあるのでしょうか? 「収入(≒所得)をなかったことにする」ことはできません。(ご存知のように、所得を隠すことで課税をまぬがれた場合は、いわゆる「脱税」ということになります。) 「健康保険の被扶養者資格(の審査)」については、前述の通り「保険者ごとにルールが異なる」わけですが、「健康保険法上の被扶養者の定義」は「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とされていますので、基本的に「何かすることで被扶養者になれる」というものではありません。 (参考) 『こんな税理士に仕事を頼むのはすぐやめなさい|税理士もりりのひとりごと』(2013/10/27) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1861.html >……まず一つめは「税金納めるくらいなら、経費を使って節税した方がトク」という税理士です。…… --- 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >(定義)第三条 >7 >この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… >一 被保険者……の……配偶者……であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの --- 【大陽日酸健康保険組合のルール】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >……健康保険の被扶養者でいられるように調整して働いている方が多いようですが、本来、被扶養者の認定については、対象被扶養者の収入等、現在の状況を伺ったうえで、健保組合が判断するものです。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/

ken-tomy
質問者

お礼

お礼の返信が大変遅くなり申し訳ございません。またお忙しい中いろいろ教えて頂き誠にありがとうございました。改めて税務署へも出向き確定申告したいと思います。ありがとうございました。

ken-tomy
質問者

補足

かなり説明不足で申し訳ございません。 「様々なアルバイト」の中で、正規で雇用契約をしているもの(源泉徴収されている)で約100万円、その他業務委託契約している(源泉徴収されていない)もので約100万円、治験等の医療ボランティアで約20万円あります。dymkaさんがおっしゃってる「アルバイトによる収入=給与収入」とは【限りません】。「どのような契約にもとずいて仕事をしたのか?(≒報酬を得たか?)」によって「税法上の取り扱い(税法上の所得の種類)」は変わってきます」という考え方では、このような収入状況ではどのように扱うのでしょうか? お忙しい中大変申し訳ございませんが、再度教えて頂けますでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 (ken-tomyさんの場合ということではなく)「一般論」として回答させていただきます。 >……正規で雇用契約をしているもの(源泉徴収されている)で約100万円…… 「正規・非正規に関わらず」、また「所得税が源泉徴収されているかどうかにかかわらず」、「雇用契約にもとづいて支払いを受けた報酬」は、原則として「税法上の給与所得に区分される収入」として取り扱います。 なお、「給与収入100万円」は、「税法上の給与所得の金額」としては「35万円」となります。 (参考) 『所得税>……>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『源泉所得税>……>給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >……業務委託契約している(源泉徴収されていない)もので約100万円…… 「所得税が源泉徴収されているかどうかにかかわらず」、「業務委託契約などにもとづいて支払いを受けた報酬」は、原則として「税法上の事業所得、もしくは雑所得に区分される収入」として取り扱います。 なお、「税法上の事業所得(および雑所得)の金額」は「総収入金額-必要経費」のように計算します。 また、「青色申告の特典」を利用する場合は、「事業所得の金額」から「青色申告特別控除額」を差し引いた金額が「【税法上の】【合計】所得金額」に参入されます。(ただし、所得金額が0円(もしくはマイナス)の場合は青色申告特別控除額も0円です。) (参考) 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >青色申告事業者の場合、合計所得金額には、青色申告特別控除額を控除した金額が算入される。 ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『所得税>……>青色申告特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >……所得金額から【最高】65万円又は10万円を控除する…… >……治験等の医療ボランティアで約20万円…… 報酬が発生しているのであれば、一般的には「ボランティア」と呼ぶのは適切ではないように思いますが、ここでは「税法上の取り扱い」を考えます。 上記の通り、「何かしらの契約にもとづき支払いを受けた報酬」であれば、税法上の適切な区分によって「所得金額」を算定することになります。 なお、【ケース・バイ・ケースですが】「(業務の遂行とは関係なく)一個人のポケットマネーから出たお金」などは「所得」ではなく「贈与された財産」として取り扱うのが妥当でしょう。 (いわゆる「お小遣い」なども「税法上の所得」ではなく「(税法上の)贈与された財産」として取り扱います。) (参考) 『贈与税>贈与と税金|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm ***** ◯前回の回答への補足 「自営業者(個人事業主)」が加入するのは「国民健康保険、および国民年金(1号)」としました。 その点は間違いないのですが、【仮に】、「会社勤めと自営業を兼業する」というような場合で、【なおかつ】、「健康保険、および厚生年金保険」の被保険者になる(加入する)場合は事情が異なります。 具体的には、「公的医療保険」については「健康保険の被保険者」となり、「国民健康保険」は資格喪失(脱退)することになります。 「公的年金保険」については「国民年金の第2号被保険者」となり、「国民年金保険料」の負担がなくなります。(厚生年金保険料の負担のみとなります。) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 *** 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 --- 『所得税>……>やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方(更新日:2012年10月16日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ --- 『所得税>……>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『会計・人事お役立ち情報>所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • f272
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回答No.2

給与収入220万円から給与所得控除98万円を引いて給与所得は122万円 事業収入0万円から必要経費80万円を引いて事業所得は-80万円 したがってあなたの所得は42万円です。 配偶者控除の対象にはなりませんが,配偶者特別控除の対象です。あなたの奥さんの所得から36万円が控除でき,その分だけ所得税が減ります。 あなたは所得42万円から社会保険料控除や基礎控除などを引けば0円になるでしょうから,あなたの所得税は0円でしょう。 社会保険に関しては国民健康保険,国民年金でしょうから,今までと何も変わらず,健康保険料の金額はわずかでしょう。 奥さんの配偶者控除の対象になりたければ,もう少し事業経費が多くします。しかし,それで奥さんの所得税の減少額は使った事業経費よりも少ないのです。意味はないですね。

ken-tomy
質問者

お礼

お礼の返事が遅くなり申し訳ございません。この度はお忙しい中いろいろ教えて頂きありがとうございました。改めて税務署へも出向き確定申告したいと思います。ありがとうございました。

ken-tomy
質問者

補足

f272さん。非常に具体的に回答頂きありがとうございます。奥さんの配偶者控除の対象になるには38万円以下ですよね。確かに事業経費をあと6万円以上今期に計上する方法もありますが、f272さんがおっしゃる通り意味ありませんので、配偶者特別控除枠で確定申告をしようかと考えてます。

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