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妻の母親を扶養に入れたいのですが

最近妻の実家に引っ越したので、妻の母親を扶養に入れたいのですが、どのように申告すればよいでしょうか? 母親の収入 1.遺族厚生年金 2.実家で書道教室(月8万×12で年96万) 銀行の人にしなくていいと言われたとかで確定申告はしていないようです。 この場合、 収入0、経費0、所得0で申告していいのか 収入96万、経費???、所得96万-???としなければいけないのでしょうか? また後者の場合、経費はどの程度が認められるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税 所得税では 、1月から12月までの1年間の所得が38万円以下で、生計を一にしていれば扶養になれます。 遺族年は金は非課税ですから所得にはなりません。 書道教室の収入については、事業所得となり「収入-経費=利益(事業所得)」となり、この所得が38万円を超えると扶養にはなれません。 又、義母の書道教室の利益の額によっては、義母が確定申告をする必要があります。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 但し、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。 社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、遺族年金も、書道教室の利益もも含まれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養にはなれません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
fmount
質問者

お礼

ごて稲名回答ありがとうございました。 非常に良く分かりました。

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