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民法604条の2の解釈についてなのですが・・・
「賃借権の存続期間は更新することができる。但しその期間は更新の日 から20年を超えることはできない」 とありますが、素直に考えて「更新は1回限り」 要は最初の20年と更新の20年の合計40年まで のみ「賃借権の存続期間」はありえないと考えてよいのでしょうか? このような質問で申し訳けありませんが、なにとぞ宜しくお願いします
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第604条【賃借権の存続期間】 (1) 賃貸借の存続期間は20年を超えることはできない。もしこれより長い期間を以 って賃貸借をしたときは、その期間はこれを20年に短縮する。 (2) 前項の期間はこれを更新することができる。但し、更新の時より20年を超える ことはできない。 契約20年→更新する契約20年→更新する契約20年・・・・・・ 永久に理論的には可能
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