• ベストアンサー

民法604条の2の解釈についてなのですが・・・

「賃借権の存続期間は更新することができる。但しその期間は更新の日  から20年を超えることはできない」  とありますが、素直に考えて「更新は1回限り」  要は最初の20年と更新の20年の合計40年まで  のみ「賃借権の存続期間」はありえないと考えてよいのでしょうか?  このような質問で申し訳けありませんが、なにとぞ宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

第604条【賃借権の存続期間】 (1)  賃貸借の存続期間は20年を超えることはできない。もしこれより長い期間を以 って賃貸借をしたときは、その期間はこれを20年に短縮する。 (2)  前項の期間はこれを更新することができる。但し、更新の時より20年を超える ことはできない。 契約20年→更新する契約20年→更新する契約20年・・・・・・ 永久に理論的には可能

nananbana
質問者

お礼

丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。

関連するQ&A