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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法20条について)
未成年者に融資した場合の取り消し手続きについての解釈
このQ&Aのポイント
- 私は消費者金融に勤める者ですが、誤って未成年者に融資をしてしまいました。
- 民法20条によると、融資した側は催告権を持ち、未成年者に対して一定期間内に行為の追認を求めることができます。
- 本人の法定代理人である親御さんに対して取り消しの催告をした場合、催告後一ヶ月を過ぎても回答がない場合、契約は取り消しになる可能性があります。
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noname#44185
回答No.1
はじめまして まず、既に取り消しの通知を受けているので催告は有効にはならないと思います。 >催告後一ヶ月を過ぎても回答がなかった場合、その契約(金銭消費貸借契約)は取り消しになってしまうのでしょうか? 本人の法定代理人である親御さんに対し一箇月以上の期間を定めて(たとえば、明日、催告するとして「12月10日までにお返事ください」など)催告した場合、返事がなければ追認したものとみなされ契約は確定的に有効です。 ちなみに取り消された場合、121条ただし書きによって「現に利益を受けている限度」しか返還されないと思います。 もし、借りたお金を遊び(遊行費として)で全部使っていたら返還されないかもしれないと思います。
お礼
はじめまして。 早速のご回答ありがとうございます。 こんなに早く頂けるとは思いませんでした。 ご意見大変参考になりました。 本当にありがとうございます。 これからも宜しくお願い致します。