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民法第1037条の解釈について
民法第1037条 受贈者の無資力による損失の負担 「減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。」 例えば、父(被相続人)から生前に贈与を受けた子供Aと何も贈与されていない子供Bがいたとします。(母は既に死亡) Aは父名義の土地(時価3,600万円)を譲り受け、A名義へ移転登記済みです。 その後、父が死亡したときの財産は預金300万円のみで、その他はありませんでした。 父の遺言書には「預金の全部をBへ相続させる」と書かれてありましたが、Bはそれを不服としました。 本来なら3,900万円の半分は貰えたはずなのに、それどころか遺留分さえも侵害されたとして、 Aに対し675万円(3,900万円×1/4-300万円)の「遺留分減殺請求」をすることにしました。 ところがAに払える資力がありません。 この場合、先の条文に当てはめると、「Bは諦めるしかない」ということになりますが、その解釈でよろしいでしょうか。
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- v008
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回答No.2
noname#82346
回答No.1
お礼
v008様 ご回答ありがとうございます。大変よく分りました。 >現物の共有分割が可能ですし、換価して分割することも出来ます。 ↑そうですね。 土地という資本があればお金を作ることが可能でした。