• 締切済み

民法第1037条の解釈について

民法第1037条 受贈者の無資力による損失の負担 「減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。」 例えば、父(被相続人)から生前に贈与を受けた子供Aと何も贈与されていない子供Bがいたとします。(母は既に死亡) Aは父名義の土地(時価3,600万円)を譲り受け、A名義へ移転登記済みです。 その後、父が死亡したときの財産は預金300万円のみで、その他はありませんでした。 父の遺言書には「預金の全部をBへ相続させる」と書かれてありましたが、Bはそれを不服としました。 本来なら3,900万円の半分は貰えたはずなのに、それどころか遺留分さえも侵害されたとして、 Aに対し675万円(3,900万円×1/4-300万円)の「遺留分減殺請求」をすることにしました。 ところがAに払える資力がありません。 この場合、先の条文に当てはめると、「Bは諦めるしかない」ということになりますが、その解釈でよろしいでしょうか。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

このケースは無資力に当たらないのでは?  現物の共有分割が可能ですし、 換価して分割することも出来ます。  果実(収益)を受けていればその分も按分することになります。 負担(債務)は使用状況によるかな? 1033条-1042条ご確認ください。

fhduieoqpf
質問者

お礼

v008様 ご回答ありがとうございます。大変よく分りました。 >現物の共有分割が可能ですし、換価して分割することも出来ます。 ↑そうですね。 土地という資本があればお金を作ることが可能でした。

noname#82346
noname#82346
回答No.1

ご質問の例は、単に「債務者が無資力になると債権者は困ったことになる」という一般的な状況と同じことかと思います。まあ、可能な限りで差し押さえたり、ちまちまと分割払いをしてもらうことになるでしょう。 1037条が言わんとしているのは次のような事例です。 Xが遺留分として300万もらえるところ、その直前にA,B,Cの順にそれぞれ200万の贈与を受けていました。そこでXが先順位のCとBに遺留分減殺請求をしたところ、Cは200万払ってくれましたが、Bは無資力になっていて、Xに100万を払えません。 このとき、Xは(本来Bが払えればそれで満足したはずなので)さらに次順位のAにまでさかのぼって遺留分減殺請求をすることはできませんよ、Bの無資力はXがかぶってくださいね、ということです。

fhduieoqpf
質問者

補足

mosapon様 ご回答ありがとうございます。大変よく分りました。 無資力とは具体的に言うと、固有の財産が全く無い状態のことだと思いますが、 >まあ、可能な限りで差し押さえたり、ちまちまと分割払いをしてもらうことになるでしょう。 ↑これを実際に行なうには、やはり裁判で争うしかありませんか?