※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法解釈(415条・709条について))
民法解釈についての疑問
このQ&Aのポイント
民法の415条と709条の解釈について疑問があります。
709条の要件として故意又は過失が必要なのに対し、415条はその要件が明記されていません。
ある解説書では、415条にも故意又は過失が要件であると記載されていますが、弁護士は条文通りに解釈すべきと回答しています。どちらが正しいのでしょうか?また、709条の違法行為の要件についても疑問があります。
できれば法の専門家に。
質問は次の2つです。
質問1
709条は、その条文で損害を与えた行為が故意又は過失であることを要件としていますが、415条の債務不履行では条文では要件となっていません。
ところが、ある解説書(専門書ではなく一般向けに書かれたもの)を見ると、「415条の前半は、法文上に明記はないものの、後半と同様、故意又は過失があった場合に限られる。」との記載がありました。
しかし、知り合いの弁護士に聞いたところ、あくまで条文通りに解釈すべきであり、415条については故意又は過失であることは必要条件ではないと回答されました。
解説書も弁護士の書かれたものであり、どちらが正しいのか理解に苦しんでいます。
私としては、あくまで条文で判断すべきとの考えから、後者が正しいのではと考える次第ですが、皆さんのお考えをお聞かせください。
質問2
同じ解説書の709条の項で、損害を与える原因となった行為が違法行為であることが要件である旨の説明があったのですが、私の考えでは、損害を与えた(他人の権利や利益を犯した)ということ自体が違法なのであって、むしろ原因となる行為と損害に因果関係があることが重要なのであり、原因となった行為自体が違法であるかどうかは特に問題足り得ないのではないかと考えています。
皆さんのお考えをお聞かせください。
お礼
懇切丁寧な回答をいただきありがとうございます。 返事が大変遅くなりました。いただいた回答をもとにいろいろ考えていたものですから。 (しかも、実は昨夜8時半過ぎ、お礼を言おうと思ってパソコンに向かったのですが、なぜか何度やっても「ページがみつかりません」のメッセージが出てしまい、「教えてgoo」に繋がりませんでした。こんなことは初めてです。) 質問1について、sukemasaさんがおっしゃるとおりで、解説書と弁護士の説明は言葉の問題であって、現実にはそれほどの差異はないように思いました。 あわせて、内田貴著「民法(3) 債権総論・担保物権」では、民法第415条に基づく損害賠償責任を問うためには「故意・過失又は信義則上これと同視すべき事由」(帰責事由)が要るとしていますので、この「これと同視すべき事由」を過失とほぼ同じものととるか、同じようなものだが過失とは異なるものととるかで解説書のような説明になったり、弁護士の説明のようになったりするのかなあと考えたりもしています。 質問2について、「思考の便宜のため」「判決理由の説得力」と説明されていますが、なるほど納得です。補足でもおっしゃっているように、「学説としてはともかく、現実は判例に配慮して動かないと…」ですね。全くそのとおりだと思います。 今回のご回答で、疑問がすべて氷解しました。また、気づかなかった点も指摘していただきました。人に説明する必要があったものですから、本当に助かりました。 ありがとうございました。