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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法724条の時効の解釈)

民法724条の時効の解釈とは?賠償請求のタイムリミットはいつ?

このQ&Aのポイント
  • 不法行為による損害賠償の請求権の時効には、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときと、不法行為の時から二十年を経過したときの2つが掲げられています。
  • 質問者の家族が交通事故で予期せぬ後遺症が判明し、保険会社に通達したが、後遺症の症状固定日や自賠責請求時には時効期間が過ぎていた。Aが優先されるならば、損害を知ったときが時効開始日となる。一方、Bが優先されるならば、20年の時効成立により被害者がすべての損害を負担することとなる。
  • 賠償請求の時効に関しては、被害者が損害及び加害者を知った時から三年間の期限や、不法行為の時から二十年の期限がある。この場合、どちらの期限が優先されるかによって、損害が認められるかどうかが変わってくる。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#117587
noname#117587
回答No.2

ウィキペディアなんて間違いだらけですからお勧めしませんけどね。まあ、このサイトの回答はもっと間違いだらけなのでそれよりはまだマシではありますけど。 優先順位など特にありません。 一言で言えば、「二つの期間の制限がある場合にはどちらか先に到来する方」です。たとえ20年経っていなくても、3年目に損害及び加害者を知った場合には6年目に時効が完成し、除斥期間は問題になりません。 ただ、気を付けなければいけないのは、時効にしろ除斥期間にしろ、起算点がどこになるかは事例によって異なるし、期間が過ぎていても適用除外となる例外がないわけではないという点です。事故から20年過ぎていても場合によっては請求が可能なこともあります。ですから、直ちに弁護士に相談するのが良策です。 こんな素人が知ったかぶりでいい加減な回答ばかりしているサイトなんかで質問している場合ではありません。 取敢えずは、法テラスでも役所などの無料法律相談でも弁護士会でも何でもよいので問合せてみることです。

oshiete_san
質問者

お礼

優先順位は決まっていないのですね。 実は、弁護士には依頼済みです。 弁護士からは保険会社へ内容証明を送ったことで時効は止まると言われて安心していたところで、 自賠責の認定結果が事故後20年経過により支払い不能という結果のみが届き混乱してしまいました。 (休日のため、弁護士とも連絡が取れずこちらで質問させていただいた次第です) もしかしたら、似たようなご経験をされた方もいらっしゃるのではと思いまして・・・ 場合によっては請求も可能かもしれないという望みにかけてみるしかないですね! 調停や裁判などで長引く場合に被害者救済で生活費を融資していただける機関があればよいのですが・・・ 虫がよすぎますね。頑張って対応してみます。 回答ありがとうございました。

oshiete_san
質問者

補足

だいぶ経過してしまいましたが、 結果は自賠責への申請が20年を経過している時点でダメだということでした。 再発のきっかけが労災に当たるため、そちらのほうで申請をし、およそ一年がかりで認定がされました。

その他の回答 (1)

  • miyu0810
  • ベストアンサー率56% (13/23)
回答No.1

Wikipediaで除斥期間を検索してみてください。 時効制度や除斥期間の趣旨から判断するに、Bの除斥期間が優先されると思います。しかし、判例ではケースバイケースのようです。20年経過したからといってあきらめる必要は無いと思います。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E6%96%A5%E6%9C%9F%E9%96%93#.E5.88.A4.E6.B1.BA.E4.BE.8B.E3.81.8C.E8.AA.8D.E3.82.81
oshiete_san
質問者

お礼

そのページは、調べた時にも目にしましたが、 この場合どちらになるのかが私には判断できませんでした。 やはり、除斥期間優先の可能性が高いのですね・・・ これ以上のお金と時間をかけるのは厳しいのですが、 諦めず対応したいと思います。 回答ありがとうございました。

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