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弁理士試験 108条について
- 弁理士試験勉強初学者です。108条に関する過去の短答問題について分からない個所があるのでどなたかご教示ください。
- H20の問題で、特許権の設定登録がされ、特許権の存続期間の延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日が特許について、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定(延長期間は5年)の謄本が送達された。
- この場合、特許料は2年分を一時に納付しなければならない。ただし、特許料は2年分の追納は考慮しない。答えは×のようですが、考え方が理解できていません。どなたか108条を踏まえてご解説頂けないでしょうか?
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元受験生です。 特許法108条2項但書は受験生を悩ませる問題ですよね。私もそうでした。。。 この問題は、何を聞いているのかっというと、 108条2項但書のかっこ書に該当するか、108条2項但書のままでよいのかを聞いています。 具体的には、謄本送達日(平成21年1月23日)から謄本送達日の属する年の末日(平成21年2月24日)までの日数が30日未満か30日以上かであり、30日未満の場合は1年分納付、30日以上の場合は2年分納付 数えると、初日不算入で31日あるので30日以上となり、108条2項但書のままであり、1年分納付となります。 そもそも特許料納付の数え方は、107条1項で、「設定の登録の日から・・・満了までの各年分について、1年ごとに」とあるから、平成11年2月24日から平成12年2月24日までが1年目、平成12年2月24日から平成13年2月24日までが2年目となります。 解き方としては、 (1)特許権の設定登録日(平成11年2月24日)から日付(2月24日)を抽出する。 (2)延長登録がないとした当該特許権の存続期間の満了日(平成20年1月24日)から年(平成20年)を抽出する。 (3)謄本送達日(平成21年1月23日)から年(平成21年)を抽出する。 (4)(1)と(2)を組み合わせて、「延長がないとした特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日」が、平成20年2月24日であることが分かります。 (5)(1)と(3)を組み合わせて、「謄本送達日の属する年の末日」が、平成21年2月24日であることが分かります。 (6)謄本送達日(平成21年1月23日)から「謄本送達日の属する年の末日」(平成21年2月24日)までの日数を計算すると、31日となり、108条2項但書のかっこ書の適用なし。 (7)「延長がないとした特許権の存続期間の満了の日の属する年」の次の年(平成21)から「謄本送達日の属する年」(平成21年)までの年分を計算すると、1年分となる(108条2項但書)。 ちなみに、108条2項但書のかっこ書適用の場合は、「次の年」より、+1年分を加算する。 以上
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- kuroneko3
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特許法第108条第2項但書によれば,設問の事例において謄本送達日から30日以内に納付しなければならない特許料は,延長登録がなければ特許権の存続期間が切れる年の次の年(平成21年)から謄本送達日の属する年(同年)までの特許料ということになるので,特許料は1年分を納付すれば足りることになります。 ・・・というか,そのくらい過去問集の解説に載っていると思うのですが。