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平成22年 18目 民法
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noname#235638
回答No.1
判例の解釈、と思ったのですが 保証人の債務が予期しないほど巨額になることはない ↓ 保証における主たる債務が 定期的かつ金額の確 定した賃料債務を中心とするものであって 保証人の予期しないような保証責任が一挙に 発生することはないのが一般であることなどからすれば 賃貸借の期間 が満了した後における保証責任について 格別の定めがされていない場合であっても 反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り 更新後の賃貸借か ら生ずる債務についても 保証の責めを負う趣旨で保証契約をしたもの。 ↓ 保証における主たる債務が 定期的かつ金額の確 定した賃料債務を中心とするもの であって 保証人の予期しないような保証責任が 一挙に発生することはない。 ↓ 定期的かつ金額の確 定した賃料債務を中心とするもの だから 保証人の予期しないような巨額になることは、ない。