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民法575条の解釈について

売買で売主は引渡しにより果実収得権を失い、また判例通説では支払・供託を受けた場合も失うとされているようです。  そこで質問なのですが、例えば代金の支払が先履行で、目的物の引渡しが後の場合に売主が代金の支払を受けた場合にも売主は果実収得権を失うのでしょうか?  利息については、買主は引渡しを受けても履行期が到来するまでは利息支払の義務を負わない(同条2項但書)とされていることから、失わないように思えるのですが・・・・

みんなの回答

  • kagikagi
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回答No.1

1年ぐらい前に大学で習いました。 もう、ちょっと曖昧になってしまったので、自信持った答えではないので、その辺をご理解してお読みください。 これは、売買の成立からプロセスの途上においては代金の利息相当分と、目的物の収益(果実収得権)を同価値とみなして、相互に発生しないものとしています。 なので、代金を受け取った時点で果実収得権が買主に移動することになります。物件が売主の元にあったとしてもです。 しかし、あくまで便宜的に同価値とみなしているのであって、不利益が生じたりする場合もあるので、こうではないこともあります。