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民法733条2項について

初学者です。 「民法733条2項:女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。」とあるのですが、どうして、「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合」に限定しているのでしょうか、つまり、同条が、「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には」の文言がなくて、例えば、下記のように、1項・2項の区別もなく、「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。ただし、出産した場合は、この限りでない」等のみであったら、何か不都合な面が生じてしまうのでしょうか。 よろしくお願いします。 記 (再婚禁止期間) 第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2  女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 ↓ 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。ただし、出産した場合は、この限りでない。

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

同じ意味でしょ?文言はむづかしいのです。 明治に作られていますから。民法は。 それと、正確に書かないと誤解や抜け道が出来てしまうということもありますので。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合」に限定している点については、どうでしょうか。 よろしくお願いします。

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