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民法627条
現在、試用期間中のアルバイト先を辞めようと思っています。 そこは今すぐにでも辞めて行きたくない職場です。 しかし、すぐにやめれるわけでもなく、やめるなら〇月〇日(一ヶ月以上)までいろと言われました。 ここで合意したら民法627条が使えなくなるので、合意はしていません。 そこで質問なんですが、試用期間(二ヶ月)のアルバイトは、民法627条の期間を定めない雇用契約にあたりますか?
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現在、試用期間中のアルバイト先を辞めようと思っています。 そこは今すぐにでも辞めて行きたくない職場です。 しかし、すぐにやめれるわけでもなく、やめるなら〇月〇日(一ヶ月以上)までいろと言われました。 ここで合意したら民法627条が使えなくなるので、合意はしていません。 そこで質問なんですが、試用期間(二ヶ月)のアルバイトは、民法627条の期間を定めない雇用契約にあたりますか?
お礼
回答ありがとうございます。 そのあとしっかりと法律に基づき二週間後に辞めることを伝えたところ、辞めれるようになりました。