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民法160条についての解説
- 民法160条は、消滅時効に関する規定です。
- 時効進行中に債務者が死亡した場合、時効期間は一般的には延長されません。
- ただし、相続人が全員放棄をしていた場合、相続財産管理人が選任されるまで時効は進行せず、時効は完成しません。
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>債権回収のための相続財産管理人の選任前に、本来の時効完成日が到来すると、民法160条の規定には該当しないということでしょうか? それはそうだと思います。 時効完成後に選任しても、管理人が時効の援用すれば、債権は消滅していますから。 民法160条は、時効の未到来が前提と思います。 時効が進行中で債務者が死亡した場合には、「相続人が確定した時から6ヶ月」「管理人の選任申請した時から6ヶ月」「破産宣告があった時から6ヶ月」が例外的に設けられた時効の停止です。 もともと同法160条は、それら3つの場合に停止しておかないと、例えば、相続放棄の熟慮期間も3ヶ月あるわけですし、相続財産管理人の選任申請しても、すぐに1ヶ月や2ヶ月はかかります。そのような訳で6ヶ月だけ一時停止しているわけです。 だから、その6ヶ月が経過すれば時効は引き続き進行して行きます。 逆に、「相続人が確定しない間」「管理人の選任申請しない間」等では、6ヶ月も何もないわけですから、時効の停止はなく、従前のとおり進行して行きます。 この点、冒頭のご質問で「債権者が債権者回収のために相続財産管理人を申し立てるまでは、時効が進行せず」は、「申し立てるまでは」時効が進行し、「申立があれば」時効は停止すると言うことになります。
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- hatamatetu
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補足を拝見しましたが、少し失礼な言い方になってしまいますが、時効の停止や中断事由はいくつかありますが、それらがごっちゃになっているような印象を受けました。 >時効完成間近(1ヶ月前など)になって、相続人に請求をした場合 これは、熟慮期間とは関係なしに、「請求」したことによって、 時効が中断します。 第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 なお、この場合の「請求」とは裁判上の請求を意味し、単に支払いを要求する内容証明郵便を送るなどの行為は催告(民法157条)であり6ヶ月間の間時効の効力が生じなくなるに過ぎません。
- tk-kubota
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その「相続人が確定するまで+6ヶ月間」と言う規定はどこにありますか ? また「相続財産管理人を申し立てるまでは、時効が進行せず」と言う規定もどこにありますか ? 確かに、債務者が死亡した場合、単純に無条件で相続人に債務が引き継がれることはないですが、 相続放棄や相続財産管理人の選任のことと時効との関係は結びつけることはできないです。 ところで、実務では債務者が死亡すれば相続人に取立に行きますが、相続放棄すれば、消滅時効には関係せず取立はできないです。 しかし、抵当権設定登記などあれば、相続放棄があっても抵当権実行によって取立は可能です。 そこで、抵当権実行までの間に、時効によって債権が消滅しておれば、競売できないので、 相続人全員が相続放棄しておれば、抵当権者は相続財産管理人の選任し、その者を所有者として競売することになりますが、相続財産管理人の選任した段階で消滅時効が完成しておれば、その選任申請は無駄なことです。 従って、時効の進行を止めるには、競売の申立しか方法がないので、相続財産管理人の選任との時間との戦いとなると思います。 なお、実務でも、債務者が死亡すれば、その日から3ヶ月は競売はできないです。 これは相続放棄の熟慮期間のためです。 その3ヶ月で時効が成立すると思えば、債務者を相手として競売の申立をすればいいです。 競売の申立した時点で時効の進行は停止しますので。
- hatamatetu
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>消滅時効の関係で、時効進行中に債務者が死亡した場合、単純に無条件で、相続人が確定するまで+6ヶ月間(一般的に9ヶ月間)は時効期間が延長するものではないということでした。 民法の文言どおりに解釈すれば、時効が延長するわけではなく、一定期間時効が完成しません。時効が停止するとも言います。 >その後、債権者が債権者回収のために相続財産管理人を申し立てるまでは、時効が進行せず、相続財産管理人が選任され、6ヶ月経過しない限りは、時効は完成しないのですか? 念のため書き添えておきますが、相続財産管理人の選任を申し立てることができるのは、債権者だけでなく、利害関係人(遺贈を受けたものや、相続財産が不動産であれば当該不動産の共有者など)と検察官です。 >極論からいえば、相続財産管理人を選任しなければ、債権は消滅時効にかからないという解釈もできますか? 消滅時効にかかる、かからないという問題ではなく(かかるのは、債権と所有権以外の財産権。かからないのは所有権、占有権など)、相続財産管理人が選任されない間は時効が完成しないということです。債権者が請求等する相手方は相続財産管理人であり、その相手方が存在しない間に時効が完成するのは公平ではないでしょう。
補足
分かりやすいご回答やご指摘等ありがとうございます。 相続人全員が放棄しているケース以外にも、相続人が被相続人とは遠縁であったりして、被相続人の死亡の事実を知らない、或いは死亡の事実はしっていたものの相続する権利があったことまでは知らなかったなどのケースにおいて、債権者が被相続人(債務者)の死亡から何年もした後、時効完成間近(1ヶ月前など)になって、相続人に請求をした場合でも、熟慮期間を考慮し、やはり時効はすぐには完成しないという解釈でいいのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 相続財産には担保設定された不動産があります。 債権回収のための相続財産管理人の選任前に、本来の時効完成日が到来すると、民法160条の規定には該当しないということでしょうか? 選任後、6ヶ月間の間に時効完成を迎えるものに限って、その間のみは猶予するというものなのでしょうか? いまいちはっきりと掴めていなく、拙い文章で申し訳ありませんがご教示いただければ幸いです。