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【 民法140条但書 について】

    民法140条但書 「但 其期間が午前零時より始まるときは  この限りに在らず」  の具体的イメージがわきません。 ご回答お願いします。  例えば、A君がB君に「10日後に返せよ」と7月15日に 発言した場合、民法140条本文の「初日不参入の原則」 がとられ、7月16日が実質的起算日となり7月25日の深夜 12時で期間が満了(実質9日間)されるわけですが、  民法140条但書「其期間が午前零時より始まるとき」 というのは、  例えば上記のケースでA君がB君に 「今日から10日後に返せよ」と「今日から」と起算日を 特定したとしても発言当日の「午前零時」は過ぎている ケースが通例ですから、この場合でも民法140条本文の 「初日不参入の原則」が適用されるんですよね?? そうすると仮定すると 民法140条但書「其期間が午前零時より始まるとき」 というのは、事実上、遅くとも発言前日に発言後日以降の 起算日の特定といったケースにのみ適用されると 考えてよいのでしょうか??  つまり、上記のケースでは7月15日をどうしても 起算日にしたい時には遅くともA君がB君に対して 7月14日までには発言しなければならない事に なるということでしょうか?? (*7月15日を起算日とすると期間満了日が7月24日の深夜) とすると民法140条本文の「初日不参入の原則」 というのは「起算日を(当日より前の日に)特定しなかった」 主的ケースとして債権者側にリスク(期間満了日が事実上 僅かに遅くなる)を負わせたニュアンスを 感じるのですが・・・。  ちょっと、ちんぷんかんぷんですので、宜しく お願いします。  

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  • utama
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回答No.2

まず、一般に「○日後」という表現は、期間の指定ではないと思います。7月15日の1日後は、民法140条に関係なく、常に7月16日であり、2日後が17日、10日後が25日でしょう。7月13日に「7月15日から10日後を期限とする」と発言しても、期限はやはり7月25日です。 期間というからには「○日間」という表現をする必要があるでしょう。 その上で「7月15日から10日間」とした場合、起算点が15日になるのか16日になるのかは、この発言だけでは特定できません。というのも、期間の開始が7月15日のいつの時点であるかというのが、この発言だけでは分からないからです。 例えば、A君がB君に「7月15日から10日間車を貸す」という約束をしたとします。この場合、10日間というのは、車を貸す期間です。 7月15日に、約束をして即日借り出したような場合は、貸す期間は約束をして車を貸した時点から開始します。つまり、期間の開始は0時ではないため、140条本文により、起算日は16日になります。 7月14日以前に、車を貸す約束をしていたとしても、車を貸す期間の開始が、7月15日の0時になるかどうかは、当事者の意思によります。約束の内容が、15日の0時を過ぎれば、いつでもB君は車を借り出せるようにA君が準備しているというものであれば、車を貸す期間の開始は、7月15日0時であり、起算日は7月15日になります。しかし、7月15日から貸すというのが、7月15日の朝、B君が車を借りにくるという意図であれば、車を貸す期間の開始は7月15日の朝からであり、0時ではないので、事前に約束していようと起算日は16日です。 このように、期間の開始点と、起算日は、異なる概念です。契約で「○月○日」からとしても、それが、期間の開始点の指定なのか、起算日の指定なのか、区別する必要があります。起算日というのは法律上の概念で、あまり一般人の感覚には合致しないので、起算日と明示が無い限り、期間の開始点を定めたと解釈されるでしょう。 >民法140条但書「其期間が午前零時より始まるとき」 >というのは、事実上、遅くとも発言前日に発言後日以降の >起算日の特定といったケースにのみ適用されると >考えてよいのでしょうか?? 起算日が特定されていれば140条は本文、ただしがきとも不適用です。140条は、起算日が契約などで定められていない場合において、期間の開始点と起算日の関係を定めたものです。 > つまり、上記のケースでは7月15日をどうしても >起算日にしたい時には遅くともA君がB君に対して >7月14日までには発言しなければならない事に >なるということでしょうか?? 契約上、さかのぼって過去の日付を起算日としたり、期間の開始点することも可能ですから、発言日がいつであるかというのはあまり関係ありません。 「7月15日を起算日として10日間経過する前に返せ」と発言すれば、その発言がいつであっても、7月15日が起算日となります。 「7月15日から10日間経過する前に返せ」と発言した場合、7月15日というのは、起算日ではなく、期間の開始点の指定ということになります。この期間が7月15日の0時から開始するのか、それとも0時以外から開始するのかは、ケースバイケースです。 7月15日の午後3時ごろ発言されたとすれば、7月15日0時からという意味ではなく、あくまでも、発言の時点から期間を開始して10日間の猶予を与えたのだと解釈することが可能でしょう。 他方、7月16日に同様の発言があった場合、期間の開始をあえて、7月15日の午後2時や3時に指定したと解釈するのは無理がありますから、7月15日の午前0時が期間の開始点であると解釈するのが妥当だと思います。

miyanowaki
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に参考になりました。 心から感謝致します。

その他の回答 (1)

noname#165597
noname#165597
回答No.1

>実質9日間 10日間の間違い。ここでおかしくなってます。 >つまり、上記のケースでは7月15日をどうしても 起算日にしたい時には遅くともA君がB君に対して 7月14日までには発言しなければならない事に なるということでしょうか?? そうですね 初日不参入とは・・・初日から数えるか、翌日から数えるかの違いであり、日数が減るというものではありません。 >債権者側にリスク(期間満了日が事実上 僅かに遅くなる)を負わせたニュアンスを 感じるのですが・・・ そうですよね。3時にいっても16時に言っても、まとめて翌日から起算にしちゃえ!という規定です。午前零時の場合だけは当日から!という規定ですね。 そのかわり、同じ民法に「時」から起算するという規定があります。 文字通り「時」から。 保険契約書では使われていますよね。 これで解決できます。

miyanowaki
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に参考になりました。 心から感謝致します。

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