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民法143条について
こんばんは、民法143条について質問があります。 条文の2項で「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」とあるのですが、これの「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは」の意味は初日を起算日に入れないという解釈であっていますか? 9月15日だったら16日を起算日として1ヵ月後だったら10月15日が応当日になり前日の10月14日が満了日でしょうか?それとも10月16日が応答日になり前日の10月15日が満了日でしょうか?また、9月15日を起算日として1ヵ月後だと10月15日が満了日でしょうか? 回答よろしくお願いします。
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9月15日から起算した1か月後は10月14日。 ついでに言うと、但し書きは例えば1月31日だと1ヶ月の満了日は2月30日になりますが、30日はないので2月28日になるということです。
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- law_amateur
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これは,条文の作り方のパズルみたいなものです。いかにも当たり前のことでも,条文が必要なものがあるという,一つの例証です。 期間を,時間で定めたときは,即時起算して(139条),ストップウォッチで計って,その時間が経過したところで満了します。例えば,1時23分45秒から2時間といったときに,2時00分00秒から起算するわけではありません。 期間を,日で定めた場合には,最初の日が1日まるまる入らない場合には,初日を不算入にして,翌日まるまる1日を1日目として,日単位で計算して,終日の満了で期間が終了します(140条,141条)。この計算方法は,期間を時間で定めた場合と違いますね。 ところで,この計算方法は,期間を週,月,年で定めた場合にも同様だとされています(140条)。 しかし,週はともかくとして,月と年については,その長さが一定しません。したがって,その考え方が分かれる可能性があります。 例えば,1月15日から1か月という期間が起算される場合に,その1か月は,31日間なのか,28日間なのか,あるいは月の平均日数として30日間なのか,考えが分かれる可能性があります。これを当事者の意思解釈に委ねてしまうと,1月に約束したから31日間だ,とか,満了が2月だから28日間だ,などという論争になりかねません。 そこで,そのようなつまらない争いを避けるために,週,月,年による期間は,暦によって定めるのだ,暦により定めるというのは,具体的にこうすることなのだ,ということを条文で明確にしているわけです。
お礼
回答ありがとうございました。
- buttonhole
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>これの「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは」の意味は初日を起算日に入れないという解釈であっていますか? 初日を起算日にいれるかどうかは、民法第140条の問題です。 >9月15日だったら16日を起算日として1ヵ月後だったら10月15日が応当日になり前日の10月14日が満了日でしょうか? 初日(9月15日)を参入しない場合(民法第140条本文)は、翌日である9月16日が起算日になり、その一ヶ月後の応当日は10月16日ですから、その前日である10月15日の終了を持って期間が満了します。 >また、9月15日を起算日として1ヵ月後だと10月15日が満了日でしょうか? 初日(9月15日)を算入する場合(民法第140条但書)は、起算日は9月15日ですから、その1ヶ月後の応当日は10月15日です。したがってその前日である10月14日の終了を持って期間が満了します。 以上が143条2項の意味です。
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詳しい回答ありがとうございました。
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御礼が遅くなりました。 回答ありがとうございました。