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割増賃金についての質問です

小さな建設会社の事務をしているものです。 現在行っている仕事の内1つは、ショッピングセンターに隣接している為、お店が終わった後の、午後10時半頃から仕事を始めなければなりません。 例えば、日中の仕事を休みにして、PM10時~AM3時まで仕事をした場合は、手当て等は、時間給×0.25で良いのでしょうか? また、次のような場合で、時間給を1000円とした場合の給料計算方法を教えてください。ちなみに、弊社は1年単位の変形労働制を採用しています。 1. AM8時~PM5時(休憩1.5時間)という普通に労働したあとのPM10時~AM3時まで労働した場合。 2. 1 のあとPM1時~5時まで労働。 3. PM11時~AM7時まで労働後、PM1時~5時まで労働。 クイズみたいで申し訳ありませんが、宜しく御願い致します。  

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noname#77757
noname#77757
回答No.1

割増賃金とは(A・通常の基本給はAM7:00~PM11:00までをいいます)(B・PM11:00~翌日AM7:00までを深夜業勤務と言って深夜業手当が付きます。)A+B=C割増賃金といいます。 時間給1,000円ならこれに深夜業手当を例えば、あなたの会社で時間当たり20%であれば1,200円の割増賃金といいます。 もし早朝出勤した場合(AM6:00~AM7:00)は早出出勤手当をつけます。時間給1,000円に早出手当10%なら1,100円になります。 上記のように手当は、あなたの会社できめられた手当単価であるから時間だけを吟味して手当として計算し加算してください。

hanasan
質問者

お礼

回答有難うございます。 法定時間を働いた後や早出出金手当ては、普通は1000円×1.25なんですよね? ウチは月給制になっているのですが、月給制の場合は、日中の仕事を8時間休んで、深夜5時間の労働した場合は、時給を算出して, 日中の仕事をしなかった算出時給×8時間を基本給から引いて、深夜の労働分として、5時間×(1.25とか)を足すという方法でも良いのでしょうか? また、前述では深夜分は2割5分増にしましたが、深夜は5割増と書いてあるところがありましたが、何割の割増が必要でしょうか? 何度も済みませんが、わかれば教えてください。

その他の回答 (2)

回答No.3

労働基準法 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○2  前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ○3  使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○4  第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 通常の勤務時間、8時間を超えている部分、深夜の時間帯に勤務した部分に対して、割増賃金が発生します。

noname#77757
noname#77757
回答No.2

月給でも規程時間が8時間労働基準賃金に対して早出手当・残業手当・深夜業手当のように加算してください。他の会社が5割だろうが、あなたの会社が2割5分ならそれでよいのです。 【それから深夜業は原則としてPM10:00~AM5:00までですが例外としてPM11:00~AM6:00の所もあるのでこの辺りはあなたの会社の方針でとらえてください。】 括弧以外は基準内時間給1,000円ならこれにあなたの会社の早出手当を加算し、あなたの会社の深夜業手当を加算すればよいのです。 何割についてはあなたの会社が明細に書きたければ書けばよい。でなければ担当者が知っていればよいのです。