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休日労働の割増賃金について

わからないことがあり、教えてください。 (1)法定休日に仕事をした場合、割増賃金が発生すると思いますが 法定休日ではなく、公休日に仕事をした場合は割増賃金は発生するのでしょうか? 例 土日が休みの会社で土が公休日、日が法定休日の場合の土曜に仕事をした場合。月~金までですでに40時間を労働した場合は公休日であろうと土の出勤は時間外労働(2割5分)という割増賃金になりますか?それとも休日労働の3割5分のどちらになるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

週40時間を月から金で労働してるのなら土曜日に労働した分は割増でたとえば、土曜日に7時間なら 7時間の割増です。二割五分です。 法定休日は1週1休 4週4休の休日のことですので、この場合では、二割五分の割増となります。 週休2日の会社で2日のうちどちらかを労働させても対象外です。 超えた部分は時間外の2割5分です^^

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

法定休日が就業規則で特定されているのと、されていないとでは扱いが変わります。 ご質問の特定されているケースでしたら、週40時間超の時間外労働、割増込みの125%の賃金で可。 法定休日と特定された日曜に働きに出た場合は、同じく135%となります。 特定されていない場合、土日両方出てきて初めて休日割増の問題となり、後順の土曜日が法定休日扱いとなり、135%です。一方日曜出勤が時間外となるのではなく、その週40時間を超過した金曜の出勤が125%となります。