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夜間作業の割り増し無し

土木工事の仕事をしています。盆開け過ぎから、日中にどうしても作業 が出来ないので夜間作業をするのですが時間は、22時~7時まで、1時間の休憩があるのですが、作業時間が日中と同じで、暗いか明るいかの違いなので深夜割り増しはつかない!労働基準法には引っかからない!と社長からではなく係長に言われました。都合の悪い事は自分から言わない社長なので。本題ですが、社長の言う通り、割り増しは必ずしも払う必要がないのですか?今は仕事も薄く、その現場しかないので誰一人、割り増しについてツッコム人がいなくて。法律で払わなければいけないのなら、貰いたいと思うのですが。詳しい方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kita-g
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.1

もらえます。 労働基準法第37条にはっきり書いてます。 法律違反です。 残業代のつかない管理職でも 深夜の割り増しはもらえるくらいです。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/bom-money/houritu/roudoukijyun.html
matsu06
質問者

お礼

37条見ました。参考になりました。有難う御座いました

その他の回答 (2)

  • shaka001
  • ベストアンサー率60% (23/38)
回答No.3

基本的には#1のとおりです。 逆に深夜の割増賃金を貰えない場合は、所定労働時間内に深夜労働が含まれている場合や深夜の割増賃金相当額の手当てが固定で出ている場合などです。後者は深夜に労働した時間によって差額を請求できる場合もあるようですが。 今回のようなケースなら、あきらかに違法です。 請求の手続きとしては、まずは自分で会社に請求、次に労働基準監督署に支払い命令を出してもらう、最終的には裁判ですね。 アドバイスとして、個人でこのような行動をおこすと解雇されます。同じような人たちと団結してやりましょう。できたら、労働組合なんかを作ったりして。

matsu06
質問者

お礼

ありがとうございます。頑張ってみます。

  • cpslk
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.2

土木工事なら官庁発注工事でしょうから、 深夜作業として労賃を積算し、入札してます。 労基署、ならびに発注者にたれこみましょう。

matsu06
質問者

お礼

有難う御座います。頑張ってみます。