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「10年間パートの休日割増賃金をもらっていません。さかのぼっての請求は

「10年間パートの休日割増賃金をもらっていません。さかのぼっての請求は可能ですか?」 パートの雇用形態で10年間個人経営の飲食店で仕事をしています。出勤日は平日の月曜と金曜それに法定外休日の土曜日(労働時間/AM10:00~PM2:00 休憩なし)。時給は10年間750円のままです。最近パート先の求人チラシを見て気付いたのですが、土曜日、日曜日の出勤は100円増しと書いてありました。私の場合10年間休日割増賃金が支給されていません。さかのぼって請求することは可能でしょうか?

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

休日の意味は「土・日」ではありません。 休日とは、「1週間で1日以上」の休日と言う意味です。 ですから、相談者さんのいう「土曜日」は通常日になります。 >最近パート先の求人チラシを見て気付いたのですが、土曜日、日曜日の出勤は100円増しと書いてあり>ました。 これは法律ではなく、「週末」の勤務者が少ないので時給を上げています。

hirohiro473
質問者

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ご回答ありがとうございました。休日の意味を勘違いしていたようです。また週末の賃金UPがそれに属さないということもわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
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回答No.3

未払い賃金の時効は2年間ですので、それ以前の分の支払いを求めるのは困難です。 > 出勤日は平日の月曜と金曜それに法定外休日の土曜日 であれば、そもそも割増賃金の請求根拠が無いのでは? 転職情報サイト | 人材紹介の転職×天職 - 転職用語辞典 - 法定外休日 http://ten-navi.com/contents/keyword/h_17.php | 法定外休日に労働を行った場合は休日労働としての割増賃金は支払われません。

hirohiro473
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。どうやら私が法定外休日の認識を誤っていたようです。ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

労働基準法の定める休日は曜日とは無関係です。 週のうち1日を休日として休ませればいいだけです。よって質問者さんは、週の起算日が不明ですが、日曜に、日曜が出勤なら、火曜日にすでに休めてるので、休日割増の支払はありません。 早い話、1週間ぶっ通しで働けば、うち1日休日だった日に休日割増賃金支払いがあるでしょう。 100円割増なら本給400円ですから、最低賃金に満ちません。それはわざわざ世間の休日にでてきてもらうための優遇であって、休日割増賃金ではありません。 よって雇用主との支払基準を満たしているなら、請求の根拠はありません。また労働債権は2年で時効です。

hirohiro473
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。休日割増賃金の認識が誤っていました。参考になりました。

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