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割増賃金の計算
割増賃金の計算の基礎となる『通常の労働日の賃金』 についてですが、これまで 対象となる賃金の月額÷(年間所定労働時間÷12ヶ月) として計算していましたが、1年単位の変形労働時間制 の場合各月の所定労働時間で時間単価を計算しても良い のでしょうか? 対象となる賃金の月額÷その月の所定労働時間 繁忙期の時間単価が下がることになります。
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以下の通りですので、年単位の変形労働の場合は、あくまで年単位での所定労働時間で単価を求めなければなりません。 労基法施行規則 第19条 第十九条 法第三十七条第一項 の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、・・・中略・・・・ 4 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
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なるほど! 有難うございました。助かりました。