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割増賃金の計算の時間単価について

割増賃金の計算の時間単価について 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合、勤務体制を毎月のシフト表で行います。そうしますと月によって所定労働時間数が異なってきます。 その時の1ヶ月の所定労働時間数は、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数を使用するとあります。 そこで、質問ですが1ヶ月平均所定労働時間数は、その当該年が終了してないと分からないとと思いますが、その場合はどのようにして割増賃金の計算の時間単価を算出するのでしょうか。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>その当該年が終了してないと分からないとと思いますが、 そんなにシフトが不規則にして、各人偏りがありながら同一賃金なのでしょうか?ふつう標準の年間勤務単位をさだめて平準化するものですけど、そのへんはどうなのでしょう?

Daimi
質問者

お礼

kgrjyさんへ 御回答へのお礼遅くなりまして誠に失礼いたしました。 お礼を入力するところ、補足に入力してしまいました。お許しください。 ご回答にあります「標準の年間勤務単位」を定めたいと思います。 ほんとうにありがとうございました。

Daimi
質問者

補足

kgrjyさん 早速のご回答ありがとうございます。 当社の状況を最初に申し上げるべきでした。誠に申し訳ありません。 当社は、ある事業所の運転管理業務を受託している会社です。 その事業所では、1ヶ月のうち3週間程度24時間運転をしなければならない部署があります。その運転日数については、前の月にならないと決まらない状況であり、3週間より短い月や長い月があります。 もちろん、長い場合でも各人の月ごとの法定労働時間数は守っております。 このことから、これまでは、他部署の日勤者の所定労働日数を使用して、時間単価を計算していましたが、変形労働時間制を適用している者のひと月の労働時間数と日勤者との労働時間数との差が大きいために、当初の質問をさせていただいた次第です。