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変形労働時間制の割増賃金計算について

変形労働時間制を採用した場合とそうでない場合について教えて下さい 1日の所定労働時間が7時間で、時給1,000円、 月~金の勤務時間がそれぞれ7/7/7/9/10の場合、 以下の解釈で合っているでしょうか 変形労働時間制では週の合計が40時間なので割増賃金が発生しないので給与40,000円 そうでなく、1日単位で計算すると1日8時間超が3時間分あるので 25%割増賃金が発生し、給与は40,750円 どうぞ宜しくお願いします

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

>変形労働時間制でない場合、1日8時間を超・・25%割増賃金を支払う・・ もちろんそうです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

状況がよく理解できないが, 各労働日の所定労働時間が7/7/7/7/7であって 実労働時間が7/7/7/9/10であるなら... 所定労働時間と8時間のうちの長い方を超えたら時間外です。 つまり時間外になるのは0/0/0/1/2であって,3時間分が時間外ですね。 もし各労働日の所定労働時間が7/7/7/9/10であって 実労働時間が7/7/7/9/10であるなら... 時間外はまったくないことになります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

変形労働時間制は他にも満たすべき要件はありますが、単純な考え方としては1週間40時間に収まっていますので、4万円のみで割増なしです。 変形の場合、1日の所定労働時間は規定されません。 1日の所定労働時間が変化するのが変形労働時間制ですから。

kenken888
質問者

補足

ご回答有難うございます 変形労働時間制での所定労働時間の考え方は理解できました 確認ですが、変形労働時間制でない場合、 1日8時間を超えると25%割増賃金を支払うという事でいいのですね

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