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休日に働いても、変形労働時間制だと35%の割増賃金にならない?
派遣労働者です。月曜~金曜の週5日間働き、また1日の所定労働時間は8時間です。 このまえ仕事が忙しかったので、土曜日に休日出勤しました。労働基準法では、休日労働には35%以上の割増賃金を支払わなければならないと規定されています。 ところが、私の派遣元の会社側は「うちは変形労働時間制を採用しているので、土曜日を休日労働とは認められないし、休日を特定の曜日(例えば日曜とか土曜)に定めなくてよい」と言ってきました。35%の割増賃金を支払うつもりがないようです。ただし週40時間を超えた部分は、25%の割増賃金を支払うとは言ってくれています。 労働基準法では、一週で1日、一月で4日の休日を与えることになっていますが、変形労働時間制だと土日など休日に出勤しても35%の割増賃金にならないのでしょうか?
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- Baxter
- ベストアンサー率48% (210/429)
再びBaxterです。 その後友人の方、給料支払われたのは良かったですが、結局はその後居辛くなってしまわれたのではないでしょうか? 今回の貴方のケースでは、担当者の「変形労働時間」の説明が今ひとつしっくり来ないのですが、違法とも言えない状態であり、組合の担当者も大きく取り上げなかったのでしょうね。 独立してしまえば自分でコントロールできますので、今回のような疑問は生じないでしょう。 頑張って下さいね。
- Baxter
- ベストアンサー率48% (210/429)
#1Baxterです。 一人でも入れる労働組合・・・ 前回のアドバイスでも書きましたが、その様な労働組合に加入したことはありませんので、実際には解っておりませんが、 組合側 加入者を募集する時には愛想が良いけれど小さな問題には連れない返答でごまかす。 あなたにとっては今回の問題は大きな問題だとは思いますが、その労働組合にとってはリストラ問題で振り回されていて、あなたの問題は小さいと判断していると想像します。 割増率は別として給料は支払われているようですので、職がなくなるのと比較すると小さくなってしまうのでしょう。 会社側 日本の労働組合の主流は企業内労働組合です。会社は企業内労働組合が相手の場合、ある意味で運命共同体ですし、お互い社員ですので腹を割って話し合いが出来るようになります。そこに一人でも入れる・・・が入ってくると、 企業としては法律上、社員が加盟している労働組合に対し、その労働組合が複数あるとその複数の労働組合全てに対し対応する義務があります。 会社としては非常に厄介な問題で、労務担当部署の負担は馬鹿になりません。 従って、企業内労働組合以外の労働組合に加入することを嫌がることになります。 増してや、今まで労働組合との折衝を経験したことの無い企業は、そんな外部の労働組合との話し合いは願い下げでしょうね。 yorisigeさんの前の会社の件、大変でしたね。 基本的に一人一人の労働者は弱いものです。従って一人で会社に歯向かうとその様な仕打ちを受けることになるでしょうね。その上会社はその様な外部の労働組合は気に入らない訳ですので、余計でしょう。 同じ働く仲間も積極的に助けてはくれなかった筈です。 今回も一人であまりこだわっていると、同じような羽目になります。 企業内労働組合の弊害もありますが、その企業の労働者だけで組合を作り、代表者が皆の意見として会社と話し合えば、特定の一人だけがその様な処遇をされることは無くすことが可能です。 でも派遣会社との事ですので、企業内労働組合は存在しないのでしょうね。 残念ながら、会社を辞める覚悟を持たない限り一人で戦うのは難しいでしょうね。或いは企業内労働組合を作ってしまうと言う方法もありますが、その時、基本理念は、会社と労働者は運命共同体であるという認識を強く持つことです。 会社が発展すれば労働者の生活の向上につながりますが、会社が衰退すれば労働者の生活が脅かされることになります。 会社の経営者は、会社を良くしたい、自分の会社で働く労働者の生活も良くしたい、その為には働き甲斐のある職場を提供したい・・ 等など、理念を持っている筈です。 従って、会社と真っ向から対立するのではなく冷静に交渉することを忘れないで下さい。労働組合は対立組織ではなく、会社の補完組織であると考え、会社を良くする為には、働き甲斐、モラール、夢・・・が重要で、それらを十分に認識した社員は黙っていても会社に利益をもたらします。 さて、休日の割り増しに話を戻しますが、私の会社の法定休日は土曜日です。でも申請すれば日曜日に変えることも可能としております。よって、法定休日を固定していないと言うこと自体は法的に違反ではないでしょう。 ただ、私としては変形労働時間というのはやはり労働時間が予め労働者に伝達されるべきものであり、あなたのケースのような派遣社員の場合、変形労働時間の制度の適用自体ちょっと無理があると考えます。しかし法律に違反しているかと言うと、明確な違反ではないと思いますので、裁判をやって決着するしかないように思われます。しかし裁判で勝ったとしても、差額が支払われるだけで、弁護士費用にもならないでしょう。 参考URLにある通り、変形の場合1日10時間をテイ時間とすることも可能です。あなたの会社の仕組みを良く説明してもらって理解することがまずやるべき事ではないかと思います。 長文ごめんなさい。(元委員長としては困っている人を見ると黙って入られなくて・・・)
お礼
回答、ありがとうございました。 実を申しますとソフトウェア業界なのですが、もう既に私は個人企業として税務署には届けを提出しています。ですから、現在スタッフとして働いている派遣会社との雇用契約を早々に終了させて、会社経営をしたいところなのですが、まだまだ勉強不足で。 でも、派遣業界でビッグ5に入るくらいの会社でも、雇用契約の細かい部分で、おかしなことをしているのを見てしまい、ショックを感じました。なんでもありだな、っと思ってしまいました。 労働組合の労働相談の担当者は、多分、私がクビになるような深刻な事態が起きないようなので、多少冷たくしたのだと、思います。労働基準法くらい知っておきなさい、ということなのだと思います(3回くらいじかに会ってますが悪い人ではないです、ちょっと「クールな」というか)。因みに私の友人で、その友人の会社が2ヶ月分の給料を払わなかった時には、組合のその担当者が親切に対応してくれて、そこの会社は弁護士まで出してきて争う姿勢を見せたそうですが、なんだかんだ言っても会社側が悪いので、そのうえ連○東京という労組を相手にしてはかなわないと思ったのでしょう、結局は2ヶ月分の給料は支払われたそうです。
補足
私は自分自身、まだまだ経験が不足しているとは実感していますが、多少の経験くらいは積んだつもりなので、そろそろ会社経営でもしてみようかなと考えていました。そのためにも、いろんな会社を知ることができるので、派遣社員の道に入りました(ま、再就職時に前回の会社から就職活動を妨害されたため、という理由もありますが。再就職時には訪問した会社の人事担当者が、雇用調査と称して前に務めていた会社に連絡をとるそうですが、前の会社があること無いこと私の悪口をさんざん言ったみたいで…)。
労働基準法第37条(割増賃金の支払)で定められている休日労働割増賃金は、1週間に1回の休日が取れなかった場合に適用になります。 ですから、例えば、1週間に2回の所定休日がある場合に、そのうちの1回に出勤しても、もう1回の休日が確保されることになりますから、出勤した1回については、法律上の休日労働にはなりません。 法律上の休日労働にはならなくても、週40時間を超えて労働させた場合には、時間外労働となります。 なお、休日を4週4回と定めている場合には、そのいずれかの日に出勤した場合に、法律上の休日労働となります。 所定休日が週2回でも、法定休日は週1回です。法定休日労働は、週1回の休日も取れなかった場合に発生します。(休日を4週4日と定めている場合は除く)休日制度については、変形労働時間制とは別に考えるということになります。
お礼
回答、ありがとうございました。 やっぱり、変形労働時間制とは別に考えることなのですね。 私の窓口となる会社側の派遣元責任者が、私のことを避けているみたいで、アシスタントの若い女性(正確にはコーディネータと呼ぶそうですが)がいつも電話で会社の意向を伝えてきます。 派遣業界ではトップクラスの会社なんですが、細かいところが結構いい加減で、この前も個人情報を漏洩したと読○ニュースに記事が載ったばかりです。
補足
会社側がいうには、休日を4週4日と定めているとのことです。ただ、その4日ある休日がそれぞれいつなのかは、会社側は知らせてくれていません。就業規則に書いてあるのでしょうか?今度、会社に確認してみます。
- robocut
- ベストアンサー率35% (157/438)
yorisigeさんお早うございます。 ♯2です言葉を訂正します。 私は専門家では有りません。雇われる側の人間ですが、労働基準法を労働者として知る必要があると判断し、本を買い勉強しました。これが今までに何度か役に立っています。今回もお役に立てれば幸いです。 今回の休日労働(35%割り増し)の件に関しては変形労働時間は関係有りません。ここで大事なのは休日(法定休日)は。いつなのか?です労働基準法ではyorisigeさんも書いていますが、「一週で1日又は一ヶ月で4日の休日を与えなければならない」です。会社はいつを法定休日にするか?これは自由なのです。yorisigeさんが法定休日だと思っている土曜日は法定休日ではなく法定外休日なのだと思います。これを皆さん勘違いや知らない人が多いのです。 労働基準法では休みに2種類ありそれが法定休日と法定外休日なのです。法定休日は一週で1日又は1ヶ月に4日です。それ以上の休みは法定外休日なのです。法定外休日は労働義務が有りますが、法定休日には有りません。法定休日は体を休めるのが目的です。 法定休日労働は確かに35%割り増しの賃金ですが、法定外休日は25%割り増し(時間外労働)なのです。最初にも書きましたが「法定休日はいつなのか」これを会社に確認してみてください。大体の会社は日曜日が法定休日ですが、サービス業では月曜や火曜と世間から観た平日が法定休日の所も有ります。 会社の法定休日が、いつなのか?意外と皆さん知りませんし総務担当者でも知らない場合があります。でもこれを知っていると月給制の人は得をする場合が有ります。それは月給制は「一月いくら」ですが、これには法定休日分は含まれていないのです。ですから月給制の人が会社の指示などで法定休日に労働をした場合は別に賃金を貰う事が出来るのです。 以上robocutでした。
- robocut
- ベストアンサー率35% (157/438)
yorisigeさん今晩は。 私は専門家では有りません。雇われる側の人間ですが、労働基準法を労働者として知る必要があると判断し、本を買い勉強しました。これが今までに何度か役に立っています。今回もお役に立てれば幸いです。 今回の休日労働(35%割り増し)の件に関しては変形労働時間は関係有りません。ここで大事なのは休日は。いつなのか?です労働基準法ではyorisigeさんも書いていますが、「一週で1日又は一ヶ月で4日の休日を与えなければならない」です。会社はいつを休日にするか?これは自由なのです。yorisigeさんが休日だと思っている土曜日は休日ではなく休業日(会社が休み)なのです。これを皆さん勘違いや知らない人が多いのです。 労働基準法では休みに2種類ありそれが休日と休業日なのです。休日は一週で1日又は1ヶ月に4日です。それ以上の休みは休業日なのです。休業日は労働義務が有りますが、休日には有りません。休日は体を休めるのが目的です。 休日労働は確かに35%割り増しの賃金ですが、休業日は25%割り増し(時間外労働)なのです。最初にも書きましたが「休日はいつなのか」これを会社に確認してみてください。大体の会社は日曜日が休日ですが、サービス業では月曜や火曜と世間から観た平日が休日の所も有ります。 会社の休日が、いつなのか?意外と皆さん知りませんし総務担当者でも知らない場合があります。でもこれを知っていると月給制の人は得をする場合が有ります。それは月給制は「一月いくら」ですが、これには休日は含まれていないのです。ですから月給制の人が会社の指示などで休日労働をした場合は別に賃金を貰う事が出来るのです。 以上robocutでした。
お礼
回答、ありがとうございました。 派遣を数年間経験していますが、いま働いている派遣会社が、待遇が一番よいのです。ほかの派遣会社は、なんだかんだ言って残業代を払わなかったり、残業代を支払っても割増部分を加算してなかったりと(これは違法ですよね?)、無茶苦茶です。やはり、自分の身は自分で守らなければ、と実感しました。
補足
おっしゃるとおり、私は休日と休業日をごっちゃにしていました。会社に問い合わせたところ、休日は決めていないとのこと。次回の雇用契約時に、特定の曜日を休日として決めたいと会社側が言っています。私は3ヶ月毎の契約更新ですが、まあ、派遣なのでパートの人たちが多く、たいてい数ヶ月で辞めたりする人が多いみたいで、私のように1年以上連続で働く人間は珍しいから、会社もある程度いい加減な雇用契約にしてしまうのでしょうか。
- Baxter
- ベストアンサー率48% (210/429)
参考URLをご覧下さい。 あなたが所属する会社が、1ヶ月単位なのか1年単位なのか確認した方が良さそうですね。 変形労働制の本来の目的は「労働者のゆとりの創造」です。労働時間の変形の方法が予め決められて成立する方式であると思われますが、ご相談のケースはちょっと違っているようですね。 あなたの労働の形式の場合時間管理がされているようですので、裁量労働制も適用外だと思われます。 と言うことで個人的には(専門家ではありませんが、とある大手企業の労働組合委員長経験者です)本来の変形労働制を拡大解釈しすぎている様で、問題が有ると思われます。 会社に居辛くなって辞めてもよいという覚悟があるなら、労働基準監督所に行って相談してみてください。専門家が判断してくれる筈です。 或いは、労働組合があるなら相談してください。 いずれにしてもあなた一人の力だけで会社と対等に取り合うのは無理でしょう。 最初に記したとおり、1ヶ月か、1年かを確認して、どこからが残業、休日出勤扱いとなるのか確認するのが一杯のところと思います。
お礼
回答、ありがとうございます。 1ヶ月単位なのか1年単位なのか確認してみたいと思います。 一人でも入れる労働組合に、形の上だけですが、所属してます(結構、有名な組合で春闘などではよく名前が出ます)。でも、その組合の労働相談の受付の人が結構冷たくて、相談したところ、労働者の味方というより会社側の味方なのかなと疑ってしまいました。 また、一人で闘ったときも過去にありますが、相当つらかったです。そこは零細企業でしたが、半ば強制的に一日中、真っ暗な部屋で、会社に対する詫び状みたいなものを書かされたり、という嫌がらせを受けたこともあります。会社側は労働組合に入ったことが気に入らなかったみたいでした。
お礼
回答、ありがとうございました。 労組にはまだ「変形労働時間制」のもとで、法定休日を特定の日に決定しないことが違法かどうかについては問い合わせはしていません。 多分、私が思いますには、これについては回答くださった皆さんの意見などから、違法だと感じます(ま、労組に問い合わせれば済むことですが。物知りですぐに正確な返答をかえしてくれる労組なのでありがたいのですが、少々冷たいので…)。 なにしろ、変形労働時間制を実施するには労使の同意が必要ではないのか、と会社に問い合わせたところ、「スタッフ代表の方と協定を結んで、所轄の基準監督署へ提出しております」と言ってきました。存在もしないようなスタッフ代表を持ち出してきたので呆れました(派遣なので、お互い顔も知らないし会ったこともないし、いつ辞めるかまたは辞めたかも分からないような「スタッフ代表」が意味があるでしょうか?)。だいたい「スタッフ代表」からそのような変形労働時間制に同意したことを聞いたことも無いです。変形労働時間制の単位を6ヵ月と言ってくるし、全然わかってませんね(6ヵ月なんて無いですよね?それとも法律が変わって6ヵ月単位ができたのかな。まさか、ね~。嘘ばっかりの会社です)。労働者のゆとりを考えてくれているとは、お世辞にも言えないです。 とりあえず、ぼちぼちやって行きたいと思います。 Baxterさん、その他回答くださったかたがた、ありがとうございました。
補足
実は、話がややこしくなるので伏せていたのですが、そもそもの発端は、国民の祝日がある場合の当該週の1週間の給与計算について会社側の計算方法に対して疑問を感じて、問い合わせたことでした。 例えば、11/3(月)は文化の日でお休みですが、この週の土曜日、つまり11/8(土)に仕事をした場合、その土曜の休日出勤に対し割増賃金を支払わないのは違法ではないのか、と問いました。会社側は、その週の法定労働時間は火~金曜の4日間でそれぞれ8時間労働なので、合計32時間であって40時間を超えていず、土曜日の労働時間は6時間でしたので、その週はトータル38時間の労働であり、やはり40時間を超えないため25%の割増賃金を支払う必要はない、との返答でした。ただし、40時間を超える部分については25%の割増賃金を支払う旨を私に伝えてきました。 なぜ、土曜日に出勤したのに割増の賃金が支払われないのか、という疑問をあらためて今度は労組の労働相談担当者に問い合わせました。したところ、それは合法で労働基準法に違反していない、ということが判明しました(私の勉強不足で、#2のかたがおっしゃるように、国民の祝日を法定外労働日と考えていなかったことが原因でした)。そのとき「土曜日出勤しても給料を出さない会社はいっぱいあるのだから…」と言われてこの労組のひとは会社側の味方なのかなと疑ったわけです。とりあえずそこでいったん労組との話が終りましたが、その時点まで会社は35%という数値に全然触れていないことに気づき、それでは私の場合、法定休日はいったいぜんたいいつなのか、何曜日なのかなとまたまた疑問に感じて、再度、今度は法定休日の観点から会社にアプローチしたわけです。したところ、うちの会社では変形労働時間制を採用しているため、休日は1ヶ月に4日としており、特定の曜日もしくは特定の日を法定労働日としなくてもよい、というようなことを言ってきました。私の場合、土曜日または日曜日のどちらかという返事を期待していたのですが。 ということは、変形労働時間制を採用した場合、法定休日は次の月になるまで決まらない、ということか? 要するに月に4日以上休めば、後から考えて、その休んだ日の適当な4日間が法定休日であると会社側が勝手に決めている。 「これは変だ、会社の都合で給料を減らされている」と危機感を感じたので、もしやまた私が労働基準法を知らないことが原因なのかな、と思い「教えてgoo」に質問した次第です。