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休日に働いても、変形労働時間制だと35%の割増賃金にならない?
派遣労働者です。月曜~金曜の週5日間働き、また1日の所定労働時間は8時間です。 このまえ仕事が忙しかったので、土曜日に休日出勤しました。労働基準法では、休日労働には35%以上の割増賃金を支払わなければならないと規定されています。 ところが、私の派遣元の会社側は「うちは変形労働時間制を採用しているので、土曜日を休日労働とは認められないし、休日を特定の曜日(例えば日曜とか土曜)に定めなくてよい」と言ってきました。35%の割増賃金を支払うつもりがないようです。ただし週40時間を超えた部分は、25%の割増賃金を支払うとは言ってくれています。 労働基準法では、一週で1日、一月で4日の休日を与えることになっていますが、変形労働時間制だと土日など休日に出勤しても35%の割増賃金にならないのでしょうか?
お礼
回答、ありがとうございました。 労組にはまだ「変形労働時間制」のもとで、法定休日を特定の日に決定しないことが違法かどうかについては問い合わせはしていません。 多分、私が思いますには、これについては回答くださった皆さんの意見などから、違法だと感じます(ま、労組に問い合わせれば済むことですが。物知りですぐに正確な返答をかえしてくれる労組なのでありがたいのですが、少々冷たいので…)。 なにしろ、変形労働時間制を実施するには労使の同意が必要ではないのか、と会社に問い合わせたところ、「スタッフ代表の方と協定を結んで、所轄の基準監督署へ提出しております」と言ってきました。存在もしないようなスタッフ代表を持ち出してきたので呆れました(派遣なので、お互い顔も知らないし会ったこともないし、いつ辞めるかまたは辞めたかも分からないような「スタッフ代表」が意味があるでしょうか?)。だいたい「スタッフ代表」からそのような変形労働時間制に同意したことを聞いたことも無いです。変形労働時間制の単位を6ヵ月と言ってくるし、全然わかってませんね(6ヵ月なんて無いですよね?それとも法律が変わって6ヵ月単位ができたのかな。まさか、ね~。嘘ばっかりの会社です)。労働者のゆとりを考えてくれているとは、お世辞にも言えないです。 とりあえず、ぼちぼちやって行きたいと思います。 Baxterさん、その他回答くださったかたがた、ありがとうございました。
補足
実は、話がややこしくなるので伏せていたのですが、そもそもの発端は、国民の祝日がある場合の当該週の1週間の給与計算について会社側の計算方法に対して疑問を感じて、問い合わせたことでした。 例えば、11/3(月)は文化の日でお休みですが、この週の土曜日、つまり11/8(土)に仕事をした場合、その土曜の休日出勤に対し割増賃金を支払わないのは違法ではないのか、と問いました。会社側は、その週の法定労働時間は火~金曜の4日間でそれぞれ8時間労働なので、合計32時間であって40時間を超えていず、土曜日の労働時間は6時間でしたので、その週はトータル38時間の労働であり、やはり40時間を超えないため25%の割増賃金を支払う必要はない、との返答でした。ただし、40時間を超える部分については25%の割増賃金を支払う旨を私に伝えてきました。 なぜ、土曜日に出勤したのに割増の賃金が支払われないのか、という疑問をあらためて今度は労組の労働相談担当者に問い合わせました。したところ、それは合法で労働基準法に違反していない、ということが判明しました(私の勉強不足で、#2のかたがおっしゃるように、国民の祝日を法定外労働日と考えていなかったことが原因でした)。そのとき「土曜日出勤しても給料を出さない会社はいっぱいあるのだから…」と言われてこの労組のひとは会社側の味方なのかなと疑ったわけです。とりあえずそこでいったん労組との話が終りましたが、その時点まで会社は35%という数値に全然触れていないことに気づき、それでは私の場合、法定休日はいったいぜんたいいつなのか、何曜日なのかなとまたまた疑問に感じて、再度、今度は法定休日の観点から会社にアプローチしたわけです。したところ、うちの会社では変形労働時間制を採用しているため、休日は1ヶ月に4日としており、特定の曜日もしくは特定の日を法定労働日としなくてもよい、というようなことを言ってきました。私の場合、土曜日または日曜日のどちらかという返事を期待していたのですが。 ということは、変形労働時間制を採用した場合、法定休日は次の月になるまで決まらない、ということか? 要するに月に4日以上休めば、後から考えて、その休んだ日の適当な4日間が法定休日であると会社側が勝手に決めている。 「これは変だ、会社の都合で給料を減らされている」と危機感を感じたので、もしやまた私が労働基準法を知らないことが原因なのかな、と思い「教えてgoo」に質問した次第です。