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時間外労働の割増賃金は最低賃金を超えていればよい?

お世話になります。 弊社の時間外労働の割増賃金は、就業規則における該当記述を確認してみたところ [基本給+諸手当(家族手当や交通費は除く)]×12 を所定労働時間で割った値に1.25をかける とあるのですが、仮に法定労働時間(所定労働時間はそれを超える事は無いので、計算上最大最長の所定労働時間)で上記式に代入して計算しても、実際に受け取っている額(時給換算しての額)は圧倒的に低い状況です。 ただ、最低賃金時間額850円×1.25=1062.5円は一応超えています。 この場合、特に問題は無いのでしょうか? もしこれがまかり通るのであれば、就業規則の記載が意味を成さない様な気がするのですが…

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

気に入らないようですけど、時間外割増は賃金を割増するのであって、賃金とは個々の労働者の契約された賃金です。 最低賃金は基本の賃金の最低額を定めているに過ぎません。 もし、最低賃金の割増だけで良いのであれば、時給単価が2千円とかの人は、残業したら単価が下がってしまいます。それでは減給と同じになってしまう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.1

会社の規則よりも法律が優先しますので,法に定められた計算方法で求められる金額を支払う必要があります。 最低賃金を超えていればよいなどということはありません。 なお,時間外の割増賃金を支払う必要があるのは一日8時間以上,一週間40時間以上の分だけですよ。たとえ所定労働時間を越えて働いたとしても一日8時間以上,一週間40時間以上になっていなければ割増賃金を支払う必要はありません。所定の賃金を支払えば,それで十分です。

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