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アクセサリー?
「文房具A社のBという製品のシェアが寡占状態で、このBという製品が特許で保護されている状態」 「文房具A社と無関係の会社Zが、Bの製品とペアでしか使い道がないアクセサリーと言うべきXという製品を販売する」 商慣習として当然A社に許諾を得れば良いことは分かりますが「アクセサリーとして製品B自体の機能とは無関係」なので、最悪 勝手に販売できる? とも考えても良いのかな? と思ってしまいます。 特許関連に無知なために、御批判でも何でもアドバイスをお願い致します。
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noname#88110
回答No.1
BとXとは、たとえばコピー機とインクカートリッジみたいな理解でよろしいのでしょうか? Bという製品が特許で保護されている(特許権の効力の範囲にある)というのは、その特許の『特許請求の範囲』という資料に、例えば 「ああで、 こうで、 そうであることを特徴とするB」 と書いてあることなのです。 で、特許権を侵害するとは、上記の条件を全て満たした製品を製造・販売等する(実施する)ことなんですね(特許法第68条)。 会社ZがXを販売しても、上記の条件を全て満たすかといえば、そんなことはないですよね。よって、そのX自体で特許権が存在していない限り、Xを販売してもA社の特許権を侵害せず、勝手に販売できます。
お礼
ご回答ありがとう御座います。 特許に興味があって多少が聞きかじっているので、最終判断は弁理士さんに確認して進めようとは考えているのですが、あまりにも見当違いな質問をしてと思っての質問でした。 アドバイス頂いたように「会社ZがXを販売しても、上記の条件を全て満たすかといえば、そんなことはないですよね」と思っているので、アドバイスを頂いたことを考慮して弁理士さんに相談します。